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ペット殺傷の法的責任!|器物損壊罪と動物虐待罪、告訴の要否ほか【ペット法務入門】

アメショーを10年以上飼育しましたが、法律上は「物」扱いします。何か問題でも?

問 東京都内の高級住宅街に住む中年女性Xは、毎朝10時頃、飼い猫のルナ(ロシアンブルーのメス 3歳)を抱っこして近所の田向公園を散歩することを日課としている。ある日、Xがいつものように同公園内を散歩していたところ、高齢の男性Yがルナのことをじっと見続けていることに気づいた。この事案に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。

1 ペットは法律上、物として扱われるが、今日ではペットには命があることや、飼主にもペットを家族同然に慈しんでいる心情があることを重視する考え方が浸透している。したがって、ルナの名前を「ちゃん」付けで呼ばない者がいたならば、それはその者がルナを単なる物として軽視していることの現れであるから、以後、Xはその者と関わるべきではない。
2 YがルナをXから奪い取ってその場で殺害した場合、ペットは法律上物として扱われるため、Xの告訴によりYが刑法上の器物損壊罪として処罰されることは格別、その他の法律によってYが処罰される可能性はない。
3 散歩中のXの後を、Xの息子Aが、夏休みに軽井沢で捕まえたカブトムシが入ったケージを持ってついて来ていた場合において、YがAからケージを奪い取ってカブトムシを踏みつぶして殺害したときは、Aが当該カブトムシを「カブト君」と名付け、家族の一員であるかのように献身的に育てていたのであれば、Aのカブト君に対する愛情が極めて強い以上、告訴の有無を問わず、Yには動物愛護管理法上の動物殺傷罪が成立し得る。
4 動物愛護管理法は、ひろく国民の間に動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるため、毎年4月6日から同月15日までの10日間動物愛護週間とする旨を明文で規定しており、国および地方公共団体は、その趣旨にふさわしいイベントを実施しなければならない。
5 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針を定めなければならず、各都道府県は、この基本指針に即して、その区域内における地域の実情を踏まえた動物愛護管理推進計画を策定しなければならない。

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