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犬・猫を拾ったらどうする? 行政の引取りと遺失物法のルール!【ペット法務入門】

2026-02-02

売れ残り? 落とし物? ほかの言い方ニャいの?

問 碑文谷でペットショップ・「小太郎の家」を経営する男性A(61歳)は、第一種動物取扱業者として犬猫の繁殖及び販売を行っている。ある日、近所に住むBが、西郷山公園で散歩中に首輪のない猫がいつも同じ場所でニャーニャー鳴いていることに気づいたため、どうすべきか相談するためAのもとを訪れた。この事案に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aが、Bから相談を受けたついでに、「小太郎の家」で売れ残っている動物や繁殖能力が衰えて販売が困難となった動物について、都道府県等に引取りを求めた場合、都道府県等は、その引取りを拒否することができない。
2 Bが公園で見つけた猫の所有者が不明の場合、動物は法律上動産として扱われるのであるから、Bは、公園のベンチで誰かの財布を拾った場合と同様、警察署長に遺失物として提出しなければならない。
3 Bが公園で見つけた猫の所有者が不明の場合において、都道府県等Bから猫の引取りを求められたときは、西郷山周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがなくとも、当該猫を引取らなければならない。
4 猫に逃げられてしまった飼主Cとしては、そのうち誰かが猫を発見してくれるであろうから、基本的には、発見連絡待ちのスタンスを維持すべきであり、東京都動物愛護相談センターのサイト環境省動物再飼養支援収容動物データ検索サイトを確認したり、保健所の案内に従って関係各所に連絡したりする必要はない。
5 猫に逃げられてしまった飼主Cとしては、ペット探偵に捜索を依頼することも考えられる。もっとも、報酬額の予期しない高額化を防ぐためには、依頼の際に、いつからいつまでの間、どのエリアを、何人体制で、どのような方法で捜索するのか、報酬は何についてどのような基準に基づいて発生するのか等、契約内容を明確化しておくべきである。

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