
「天は熊の上に熊を造らず」と言えども、文明の法は「特定」を分かつ
問 動物実験の3R原則及び特定動物に関する次の1から5までの各記述のうち、動物の愛護及び管理に関する法律の趣旨に照らし正しいものは、後記1から5までのうちどれか。
1 やむを得ない事情により動物を殺さなければならない場合、できる限り苦痛を与えない方法によらなければならないが、近年の熊被害に起因する心理的・経済的影響は極めて大きいことから、熊の殺処分については、錆びついた鋸で少しずつ時間をかけて首を刎ねる方法によることができる。
2 学術研究目的を動物実験以外の方法により達し得るのであれば、できる限り動物実験以外の方法によらなければならないが、近年の熊被害に起因する心理的・経済的影響が極めて大きいことに加えて、マウスばかり実験に用いることはネズミーランドからのクレームも予想されることから、熊による動物実験については積極的に行うべきである。
3 やむを得ず動物実験を行わなければならない場合であっても、実験に供される動物の数はできる限り少なくしなければならないが、近年の熊被害に起因する心理的・経済的影響は極めて大きいことから、熊については積極的に動物実験に利用したうえで、実験後は熊鍋にして経済をまわすべきである。
4 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める特定動物を愛玩目的で飼育することはできないが、りらっくまにはそのようなおそれがなくかわいいのであるから、彼氏の許可を受ければ愛玩目的で飼育又は保管することができる。
5 動物園その他これに類する施設は、来園者に対する展示目的であれば、たとえ人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める特定動物であっても、施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けることにより、特定動物を飼養又は保管することができる。