
販売店の文句を言う分には気楽だったけれど、今後は責任が伴うんですね。
問 碑文谷でペットショップ・「小太郎の家」を経営する男性Y(61歳)は、第一種動物取扱業者として犬猫の繁殖及び販売を行っている。ある日、かねてより、新しい家族としてラグドールの購入を検討してきた近所に住むXが、目黒川の桜まつりの帰途、ふらっと「小太郎の家」を訪れた。この事案において、Xが購入者として留意すべき事項に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 第一種動物取扱業者は、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、名称や登録番号等を記載した標識を掲げなければならない。したがって、Xは「小太郎の家」でラグドールを購入する際、店舗に正しく標識が掲示されているかを確認することで、当該ショップが都道府県知事の登録を受けた適法な業者であることを確認しておくべきである。
2 第一種動物取扱業者の事業所には、動物取扱責任者が選任されているはずである。「小太郎の家」に動物取扱責任者がいる場合、Xはラグドールの購入にあたり、あらかじめ、動物取扱責任者から飼育上の注意事項等を聞いておくべきである。これに対して、動物取扱責任者が選任されていない場合は、店舗側から情報提供を受けることができないため、Xは自らインターネット等で情報収集を行い、ラグドールを責任をもって飼養できるかを判断するほかない。
3 動物の飼養により、鳴き声による騒音被害で周辺の生活環境が損なわれている場合、都道府県知事は、飼主に対して必要な勧告を発することができる。したがって、東京都知事は、Xが購入したラグドールに起因して周辺の生活環境が損なわれている場合、Xに対して勧告を発することができるが、Xのプライバシー保護の観点から、Xが勧告や命令に従わないからといって、職員をして立入検査をさせることはできない。
4 Xが既にその自宅で多くの犬猫を飼養している場合において、その管理が不適切であるために悪臭が発生して周辺の生活環境が損なわれているときは、都道府県知事は、Xに対してその事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。もっとも、当該勧告は飼養されている動物の健康が損なわれている等の虐待の事実を前提として発せられるものであることから、単に周辺住民が騒音や悪臭にさらされているだけでは勧告を発することはできない。
5 「小太郎の家」の動物取扱責任者を兼任しているYが、Xに対してラグドールの健康状態や飼育方法について説明を行う場合において、Xの猫の飼育経験が豊富であり、既に十分な知識を有しているとYが判断したときは、書面等による情報提供を省略して、直ちに売買契約を締結することができる。