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【就業規則つくった?】ITエンジニアの起業!

問 横浜市内のIT事業者Aでエンジニアとして15年間勤務したBは、長年の仕事上のパートナーCを誘って独立することを決意した。Bから独立の話を聞いたCもこれを快諾し、まずはレガシーシステムのウェブシステム化や社内FAQ等を参照させるAIチャットボットの制作の受託によって実績を積み、徐々に高単価の案件も獲得していこうという方針で話がまとまった。ただ、BCはエンジニアとしては熟練の域に達していたが、起業のための手続については知識がなかった。ウェブサービスを利用して簡易に会社を設立できることは知っていたが、特に設立を急ぐ理由も見つからなかったことから、じっくり腰を据えて専門家の話を聞いてみようと思い、Bは横浜元町のS行政書士事務所の無料相談枠を予約した。
以下の文章中の空欄に語句群から適切な語句を入れると、就業規則の作成についてのBとHの会話となる。7番目の空欄と23番目の空欄に入る語句の組合せとして正しいものはどれか。

B:……というわけで、従業員はまだ経理のCさん1人だけなんですけど、【 】って本当に必要なんですかね? 10人未満は義務じゃないって聞いたし、エンジニアとしてはClaude Coworkをガンガン稼働させている方が生産的な気がして……
H:ふふ、そうですよね。でも、Bさん、【 】にバグがないかチェックするのと一緒ですよ。【 】は会社のバグ回避リストなんです。従業員がCさん1人しかいない今だからこそ、最初から綺麗なアーキテクチャで組んでおきませんか?
B:なるほど、デバッグの一種か。将来のリファクタリングのコストを最小限に抑えるうえでも、今、作っておいたほうがいいのかな? じゃあ、【 】を作るとして、具体的には何を盛り込めばいいんでしょう?
H:まずは絶対的必要記載事項ですね。こちら、厚生労働省の資料なんですが、【 】・休憩・休日に関する事項ですとか、【 】に関する事項ですとか、【 】に関する事項もありますね。でも、Bさんの会社は、これだけじゃ足りないですよね?
B:どうして?
H:たとえば、Bさんの会社が保有している【 】が外部に流出しちゃったらまずいですよね? Cさんはしっかり者さんだから大丈夫でしょうけど、今後、Cさん以外のかたも従業員として社内に入ってくるとしたら、顧客データや【 】の持出しも否定できませんよね?
B:おっと、それは致命傷だ。もちろんCは信用していますが、仕組みとして、万が一のときの処理をはっきりさせておきたいですね。
H:ですよね。そうであれば、【 】や顧客情報といった御社の「秘伝のタレ」については、従業員による【 】を明文化したうえで、違反者に対してはこういう懲戒処分を下しますって明確に規定しておきましょう。これがないと、いざという時に会社を守れません。
B:なるほど。ところで、我々の業界は【 】もテレワークも当たり前なんですが、【 】についても何か規定しておいたほうがいいですか?
H:はい、Bさんご自身も前職では【 】をされていたわけですから、【 】を望む従業員の気持ちはおわかりになるかと思います。本業に支障が生じない範囲内であれば【 】によって可能という条項を盛り込めば、採用活動にもプラスに働き得るのではありませんか?
B:そうですね。私自身、会社員の頃から確定申告するくらい【 】してきましたし、【 】を禁止したところで従業員の面倒を定年までみれるわけでもない。よし、【 】オッケーにすっか。
H:ご決断、ありがとうございます。次にテレワークですが、自宅で使用する業務用PCの【 】は誰が負担するのかとか、【 】をどう給与から差し引くかとか、あらかじめ、自由と責任の境界線を引いておくべきかと思います。
B:うんうん、なるほどね。まぁCさんは放っておくだけで集中して仕事してくれる人だから、何も心配してないけどね。あ、そうだ。そのCさんについてですけど、一応、経理事務というお約束で来てもらうことになってるんだけど、たまには僕の秘書みたいな立場から手伝ってほしいんですが、これは問題ない?
H:小規模事業者の初期の運営体制として合理的だと思います!現状、全員がフォワードでありディフェンスですから。それでは、【 】の中に、業務上の都合により職種の変更を命じることがあるという一文を入れておくのはいかがですか? あと、【 】の定義も明確化しておかれるべきかと。Cさんはともかくとして、他のかたの本採用を見送る場合の条件を明確にしておくべきです。
B:なんだか、【 】って単なる縛りじゃなくて、会社をスケールさせるための仕様書みたいですね。また来ます、ありがとう!
H:あ、これ、現時点での手続リストですので、お持ち帰りください♪ 本日は、ありがとうございました!

【語句群】

就業規則 ソースコード 労働時間 賃金 退職 持ち出しの禁止 副業 事前の届出 電気料金 中抜け時間 試用期間

1 試用期間 退職
2 賃金 就業規則
3 就業規則 退職
4 労働時間 就業規則
5 副業 試用期間

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