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SaaS・スタートアップ企業のフリーランス法対策!|そのスピード感、持続可能ですか?【2024年11月施行】

1 「フルリモート♪」の落とし穴! VDI拘束やSlackハラスメント…フリーランス法で守られるあなたの権利!

問 記帳代行業を営むA(従業員を使用していないものとする。)が、電子契約SaaSの開発・運営を行うITスタートアップ企業B(従業員を20名使用しているものとする。)から、クラウド会計ソフト・freeeを用いた月次記帳代行および決算補助業務を、期間を6ヶ月として依頼された場合(以下、「本件委託」という。)に関する以下の記述のうち、特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス法」という。)に照らし正しいものはいくつあるか。


ア BはSNS上の求人広告において、本件委託の就業環境を「フルリモート♪ 裁量大きめ♪」と表示して募集を行っていたが、Aとの面談では、VDI環境下でのセキュリティを理由として、「コアタイム中のBが指定する特定のPC環境での常時待機」が必須条件である旨をAに伝えていた。Bが面談の際、詳細に説明したうえでAの同意を得たのであれば、Bについてフリーランス法上の問題が生じる余地はない。
イ BがAに対し、本件委託後に明示したfreee閲覧権限による記帳代行の範囲を超え、銀行API連携やCSV取込み、さらに、freee人事労務や勤怠管理に至るまで追加報酬を支払うことなく要求した場合であっても、これらに求められる知識・スキルはほぼ同様であるから、freeeに関する仕事を受注したAとしては、Bの要求に応じなければならない。
ウ BのエンジニアチームのリーダーCが、Slackにおいて、日常的に深夜や休日にAに対してメンションを飛ばして即時対応を迫ったり威圧的なメッセージを送信していた場合であっても、Aはオンライン上で業務を行うのみであり、Bの事業所に通勤していないのであるから、AはBに対してハラスメント防止に向けた措置を求めることはできない。
エ Bのカリスマ的リーダーとされる社長Dが、資金調達後に突如として急激な事業ピボットを決定したことで、Aとの本件委託が不要となった場合であっても、経営陣による高度な経営判断は本件委託時には予見不可能なやむを得ない事由にあたるので、Bは、事前予告を行うことなく、Aとの本件委託を即時に解除することができる。
オ フリーランスやその関係団体等から育児介護等がしやすい環境の整備を求める声が多く、また、フリーランスが育児介護等を理由として業務の中断を余儀なくされることは業務委託事業者にとっても損失である。したがって、Bは、Aから父親の介護と業務の両立に向けた配慮の申出を受けたかどうかに関わらず、当然に、介護と業務の両立に向けた必要な措置を講じなければならない

1 正しいものはない
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3 2個
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2 「申出」は対話のスタートライン! フリーランス法に基づく育児介護等配慮の具体的内容が決定するまでのプロセスをクイズで攻略!

問 記帳代行業を営むA(従業員を使用していないものとする。)が、医療DXを推進するITスタートアップ企業B(従業員を50名使用しているものとする。)から、クラウド会計ソフト・マネーフォワード クラウドを用いた月次記帳代行および決算補助業務を、期間を6ヶ月として依頼された場合(以下、「本件委託」という。)に関する以下の記述のうち、特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス法」という。)に照らし、正しいものはいくつあるか。

ア Bは、フリーランス法上の育児介護等に対する配慮義務を履践するためには、業務委託契約締結に先立ち、特定受託事業者となろうとする者がプライベートで育児介護等に従事しているかを調査したうえで、契約後も自社が責任をもって配慮し続けられると合理的に予測できる者に限り、業務委託契約を締結することができる。
イ Bは、業務委託契約締結に先立ち、特定受託事業者となろうとする者がプライベートで育児介護等に従事しているかを把握する必要はないが、配慮の申出が可能であることや、申出先がどこで、担当者が誰で、申出によりどのような手続が発生するのかを周知しておく等、特定受託事業者が配慮の申出をしやすい環境を整備しておかなければならない。
ウ Bは、Aから育児介護等に対する配慮の申出を受けた場合、当該申出の内容を正確に把握したうえで、Bを取り巻く状況を踏まえて採り得る選択肢を検討し、Aとの話合いを通じて配慮の具体的内容を決定することになる。その際、Aから伝えられた育児介護等の状況に係る情報は、Aだけでなく、その後にAと同様の申出をする他の従業員との関係でも配慮の具体的内容を決する要素となり得ることから、全社的に共有しておくことが望ましい。
エ Bは、Aからの育児介護等に対する配慮の申出の内容を踏まえてAとの話合いを重ねたが、Bを取り巻く厳しい経済環境や自社のリソースの質量からすると、Aに対する配慮措置を実施しつつ納期を遵守するのは極めて困難との結論に達した。ただ、その理由の説明については、Aに詳細に伝えるほどAからの反論を受けるおそれが高まるため、できる限り簡潔に伝えることが望ましい。
オ Bは、Aからの育児に対する配慮の申出の内容を踏まえてAとの話合いを重ねてきたが、その過程で、Aの子どもCはAの実子ではなく、第三者間に生まれたCとAが養子縁組をしていたことが明らかとなった。この場合、Bは、CがAの実子ではないことを理由として配慮措置を講じないこととすることはできない。

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3 フリーランス法上の配慮の申出と不利益取扱いをクイズで攻略!|「オフパコ妊娠」がラスボス召喚の引き金に?

問 記帳代行業を営むA(従業員を使用していないものとする。)が、3Dモデリングソフト・SketchUpを活用したインテリアデザイン・プラットフォームを運営するITスタートアップ企業B(従業員を15名使用しているものとする。)から、クラウド会計ソフト・弥生会計オンラインを用いた月次記帳代行および決算補助業務を、期間を6ヶ月として依頼された場合(以下、「本件委託」という。)に関する以下の記述のうち、特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス法」という。)に照らし、正しいものはいくつあるか。

1 フリーランス法は、特定受託事業者が育児介護等への配慮の申出をしたことを理由として、特定業務委託事業者が当該特定受託事業者を不利益に取扱うことを禁じていない。したがって、Aが育児介護等への配慮の申出をした場合において、Bが当該申出を理由としてAを不利益に取扱っても、フリーランス法上何らの問題も生じない。
2 プライベートの時間をほぼオンラインRPGの世界で過ごすAは、MMO・RPGのプレイヤーイベントの企画やイベントに即したドレスアップに夢中になっていたが、本件委託に係る作業内容への悪影響は一切なかった。ある日、3ヵ月前に主催したオフパコで妊娠していたことに気づいたAは、Bに対して育児介護等への配慮の申出をしたところ、時短勤務はAの希望どおり認められたものの、同時に、就業時間の短縮により減少した業務量に相応する金額を報酬額から減額された。かかるBの対応は、望ましくない取扱いとして都道府県労働局による助言の対象となる。
3 プライベートの時間をほぼオンラインRPGの世界で過ごすAは、MMO・RPGのプレイヤーイベントの企画やイベントに即したドレスアップに夢中になるあまり、先月から本件委託の作業効率が著しく低下していた。その後、3ヵ月前に主催したオフパコで妊娠していたことに気づいたAは、Bに対して育児介護等への配慮の申出をしたところ、時短勤務はAの希望どおり認められたものの、同時に、30日以上の予告期間をおいて本件委託を更新しないことを通告された。かかるBの対応は、望ましくない取扱いとして都道府県労働局による助言の対象となる。
4 Bの外注責任者Cは、MMO・RPGの世界でAと相方の関係にあることを認識していたが、Aはそのことに気づいていなかった。ある日、Cは3ヵ月前のオフパコで妊娠したAから育児介護等への配慮の申出を受けたが、ドワーフのCは、「ウェディを選ぶなど断じて許してはならない!」と逆上し、カッとなって、「お前が休むことで、どれだけのドワーフが迷惑を被ると思ってるドワ!無責任にもほどがあるドワ!」と大声で怒鳴りつけた。その後もCは業務用SlackでAの妊娠及びこれを理由とする申出を非難し続け、さらに、MMO・RPGの世界でもAの自宅のポストに汚物を投函し続けたが、B側はCの言動を放置していた。Aは何が起きているのか理解しかねたが、とりあえず精神的ショックは受けている。かかるBの対応は、望ましくない取扱いとして都道府県労働局による助言の対象となり得る。
5 Aはオフパコでの妊娠後、重度のつわりにより、PC画面で弥生会計のUI上で細かい数字や仕訳内容を注視することが困難となった。AB間で今後について協議した結果、本件委託の目的である月次決算の迅速な完了は不可能となったとの結論に達し、双方合意のうえで本件委託は解除されることになった。かかるBの対応は、望ましくない取扱いとして都道府県労働局による助言の対象となる。

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