
会社はクラウド、家はローカル。1台のMacがわたしを解放する!
問 総合ECサイト・Aモールを運営する株式会社Aは、ユーザーの購買履歴や商品画像を機械学習データとして独自のレコメンドAIモデルを構築するため、社内にデータサイエンスチームBを立ち上げた。Aは、学習データの蓄積体制を整えるにあたり、自社サーバーのほか、外部のクラウドストレージサービスCを利用している。また、AはBの活動と並行して、ウェブ上の画像や記事をスクレイピング等によって大量に収集・蓄積してAIモデルの機械学習に使用することも検討している。
この事例に関する以下の記述のうち、著作権法に照らし正しいものはどれか。
1 ウェブサイト上に公開されている他人の著作物をダウンロードしたうえで、数名の社員にのみアクセス権限が付与されたCのサーバーにアップロードする行為は、自社デバイスへのダウンロード及びサーバーへのアップロードの2点において著作権法上の複製に該当する。したがって、著作権者から個別の許諾を得ない限り、いかなる場合も著作権侵害となる。
2 AはAIモデル開発の費用削減のため、Dが作成した市販の学習用データセットをスクレイピングして社内のNASに蓄積した。この場合、AはDの規約違反を理由とする損害賠償債務を負う可能性はあるが、情報解析を目的としている以上、Dのデータベースの著作権の侵害とはならない。
3 文章のベクトルデータを収集したり画像のパターン抽出を行うために、スクレイピングで取得したデータをCのサーバーにアップロードすることは、情報解析のための複製として、著作権者の利益を不当に害しない限り著作権侵害とはならない。もっとも、営利法人たるAがこれを行う場合、解析結果の非商用利用があり得ないことから、著作権者から個別に許諾を得ない限り著作権侵害となる。
4 Aの従業員Eは、AにおいてチームBの一員としてAIモデルの開発に携わるかたわら、プライベートでは、セキュリティとデータ主権を重視したローカルAI環境の構築を進めていた。E個人として独自のAIモデルを開発するつもりはない場合、Eには非享受目的が認められないため、ウェブサイト上の他人のコンテンツを自らのPCにダウンロードするたびに著作権侵害となる。
5 Aが機械学習用としてスクレイピングにより収集した画像データを、学習データとして使用するだけではなく、Aのマーケティング用のデザインの参照資料として社内で共有できるようNASに蓄積していた場合、当該蓄積行為は著作物の効用の享受を目的とした複製を含むため、著作権侵害の評価を免れない。
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