
いやぁ…私は上司からテキトーに作っといてって言われただけなんで…
問 総合ECサイト・Aモール(以下、「本件サイト」という。)を運営する株式会社Aは、自社で仕入れた家電製品、化粧品、飲料等の商品のほか、サブスクリプション型の動画配信サービス等のデジタルコンテンツを、本件サイト上で全国の一般消費者に向けて販売・提供している。Aは、本件サイト内にWordPressで特定商取引法に基づく表記というタイトルの固定ページ(以下、「本件ページ」という。)を設置したうえで、本件サイトのトップページのフッター部分に、利用規約やプライバシーポリシーとともに本件ページへのリンクを貼付している。
この事例に関する以下の記述のうち、特定商取引に関する法律に照らし正しいものはどれか。
1 Aは本件サイトでの販売のほか、一部の商品については実店舗での対面販売を行うことも検討している。仮にAが実店舗でも商品を販売することとなった場合、本件ページと同様、レジ横等の目立つ場所に特定商取引法に基づく表記を掲示しなければならない。
2 Aは、本件サイトで販売する商品の販売価格について、本件ページには送料と「各商品ページに記載」との表示にとどめたうえで、個別の商品ページにおいて各商品の消費税別の価格を大きく表示し、消費税額については最終確認画面でのみ表示する方法を採っている。
3 Aは、本件サイトで販売する商品の代金支払方法として、クレジットカード決済(前払い)と銀行振込(前払い)を併記しているが、具体的な支払時期はクレジットカード会社や金融機関の定めによることとなるため表示していない。
4 Aは、本件サイトで販売する商品の引渡時期について、「入金後〇日以内」といった具体的期間を明示せず、「入金確認後に発送いたします。」とのみ表示している。
5 Aは、本件サイトで販売した商品について、本件ページ及び最終確認画面において、「お客様都合による返品・交換は一切お受けできません。」と表示している。この場合、本件サイトで商品を購入したBは、たとえ商品の引渡しを受けた日から起算して8日経過前であっても、申込みの撤回等を行うことができない。
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