
ネーミングセンスには自信があったんですが…
問 総合ECサイト・Aモールを運営する株式会社Aは、新事業として高濃度のビタミンを配合した美容液を販売することとし、子会社として株式会社ビタグロス銀座を設立した。Aは、商品の販売にあたり、特許庁に対して、「ビタグロス銀座」という商標(以下、「本件商標」という。)を、せっけん類・化粧品を指定商品として登録出願したが、既に同種の商品について、B社により「ビタグロス」という名称が使用されている。
この事例に関する以下の記述のうち、商標法に照らし正しいものはどれか。
1 本件商標は、普通名称であるビタミンの略称である「ビタ」、商品の効能や質としての光沢やツヤを意味する「グロス」、及び商品の主たる販売地としての「銀座」を組み合わせたものである。したがって、普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるとも、商品の効能・質及び販売地のみからなるともいえず、当然に商標登録が認められる。
2 本件商標は、普通名称であるビタミンの略称である「ビタ」、商品の効能や質としての光沢やツヤを意味する「グロス」、及び商品の主たる販売地としての「銀座」を組み合わせたものであるから、商標登録を受ける余地はない。この理は、本件商標がロゴ化され、文字部分を超えた自他識別力を有するに至った場合であっても異ならない。
3 本件商標が、普通名称の略称と商品の効能・質及び販売地の組み合わせにすぎないとして商標法3条1項3号により登録を受けることができなかった場合であっても、Aが本件商標を長期間独占的に使用して「ビタグロス銀座といえばA社のコスメだ」と全国的に有名にしたときは、同条2項により登録を受けられる可能性がある。
4 Bが「ビタグロス」という名称をAよりも先に指定商品に使用していたとしても、Bがその商標登録出願を行っていなかった場合、Aの出願に係る「ビタグロス銀座」は、普通名称のみとも商品の効能・質及び販売地のみともいえないのであるから、Aは本件商標の登録を受けることができる。
5 Bが「ビタグロス」という商標を同一又は類似の商品について既に商標登録していた場合において、Aがこれに地名を付加した「ビタグロス銀座」という本件商標を出願したときは、Aの出願は商標法4条1項11号により拒絶されるのみであり、他に採り得る法的手段はない。
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