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リベンジポルノ防止法の基本概念をおさえよう!|わいせつ物公然陳列罪(刑法175条1項)の議論が参考になります!【魂の殺人】

卑怯な拡散に感謝なんてしないけど、利用はしてあげる。ここからが私の本番よ。

問 東京都内に住む派遣社員A(25歳 男性)は、自宅において自作のサーバーを構築したうえで、インターネット上のSNSや匿名掲示板から収集した女性の性的画像を「リベンジポルノまとめサイト」として公開している。Aは、銀座の元ホステスBが交際相手によって性行為中の姿態に係る画像・動画等(以下、「本件画像等」という。)を拡散されたことをネットの祭りで知り、本件画像を入手したうえで、自身のサーバー内のハードディスクに保存することにより、同まとめサイト上で不特定多数人が閲覧可能な状態においた。
この事案に関する以下の記述のうち、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下、「リベンジポルノ防止法」という。)に照らし、正しいものはどれか。

1 リベンジポルノ防止法上の私事性的画像記録等公表罪として処罰されるのは、私事性的画像記録等不特定又は多数人に対して提供又は公然陳列した者である。したがって、Aが本件画像等を自宅のサーバー内のハードディスクに保存したものの、まだ誰も本件画像等を閲覧していない段階では、Aに同罪が成立する余地はない。
2 本件画像等の撮影時点ではBは公表を承諾していなかったが、その後、Aは交際男性の勧めによりセクシー女優に転身することを決意し、その営業活動の一環として、本件画像等の流通を積極的に利用することにした。撮影時点でBが公表を承諾していない以上、本件画像等は私事性的画像記録に該当するが、後にBが公表を承諾したことにより、実質的に処罰に値する同罪の違法性が認められないので、本件画像等は、撮影時点に遡って私事性的画像記録ではなかったことになる。
3 Aの運営するまとめサイトの利用者Cは、本件画像等を自身のPCにダウンロード保存したうえで、本件画像等をメールに添付して、自身の多数の友人らに対して一斉送信した。かかる場合であっても、本件画像等の送信を受けた者のうち相当数が実際に本件画像等を閲覧したか、あるいは、自らのデバイスにダウンロードしたことが確認されるまでは、Cに私事性的画像記録公表罪は成立しない。
4 Aが運営するまとめサイトから本件画像等をダウンロードしたDは、ConoHaWINGとの契約に基づいて自ら運営する会員制オンラインサロン(会員数は150名とする)のサーバー上に本件画像等をアップロードした。サロンの会員は、Dが定めた利用規約に同意したうえで、管理者Dの承認を得た特定の個人に限定されているため、Dに私事性的画像記録公表罪が成立する余地はない。
5 Eは、ネットの民主化のため、Aのまとめサイトにおける本件画像等の掲載ページへのURLリンクを匿名掲示板に貼付した。この場合、たとえE自身が本件画像等を自前のサーバーに保存しておらず、まとめサイトや匿名掲示板についても何ら管理権限を有していなくとも、Aが管理するサーバー内のハードディスクを匿名掲示板に公然と陳列したものとして、Eに私事性的画像記録物公表罪が成立し得る。

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