
私のプライベートが、見知らぬ誰かの『娯楽』になった…
問 ITコンサルタント会社に勤務するA(27歳 男性)は、同社の派遣社員B(21歳 女性)との約1年間の交際期間中、ホテルの室内や自宅等において、Aのスマートフォンを用い、2人の合意の上で、あるいは、Bが眠っている間にBに無断で、Bの裸体や性交等の様子を記録した画像及び動画(以下、「本件画像等」という。)を多数撮影し、Aの端末内に保存していた。2025年12月、Bからの申し出により2人は破局したが、これに憤慨したAは、Bに対する復讐の目的で、2026年2月13日、保存していた本件画像等をBの実名や勤務先情報とともに、不特定多数が閲覧可能なSNSやインターネット上の掲示板にアップロードした。
この事案に関する以下の記述のうち、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下「リベンジポルノ防止法」という。)の規定に照らし、正しいものはどれか。
1 Bが、本件画像等の撮影の時点で、Aが撮影した画像・動画を、同人が運営する有料アダルトサイトのコンテンツとして使用することを承諾していた場合であっても、その後にBが翻意して、本件画像等の公表を拒否していたときは、Aに私事性的画像記録公表罪が成立する。
2 Bが、本件画像等の撮影の時点で、Aが撮影した画像・動画を、同人が運営する有料アダルトサイトのコンテンツとして使用することを承諾していた場合であっても、当該承諾が、BがAを含む数人の男に輪姦された直後に、男にとり囲まれた状態でなされていたときは、Aに私事性的画像記録公表罪が成立し得る。
3 私事性的画像記録公表罪における私事性的画像記録とは、18歳に満たない女性の姿態が撮影された画像に限られることから、21歳のBに係る本件画像等を公表しても、Aには私事性的画像記録公表罪は成立しない。
4 AがSNSやインターネット掲示板に本件画像等のすべてをアップロードしたとしても、Aが私事性的画像記録公表罪で処罰される公表行為は、本件画像等のうち、性器が含まれていないものや性器の部分にぼかしを施してあるものを除いたものに係る公表行為に限られる。
5 AがSNSやインターネット掲示板に本件画像等のすべてをアップロードしたとしても、本件画像等のうち、Bが下着を身につけているものについては、Aに私事性的画像記録公表罪が成立する余地はない。
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