Startups

【一歩間違えれば大炎上!】ウェブサービスの利用規約の策定!

大手の資本力は魅力的だが、ユーザーに愛されたければお前たちがサービスに歩み寄れ。

問 2019年の創業以来、急成長を続けているSNSサービス・Coda(以下、「本サービス」という。)を運営する株式会社Aは、大手IT企業Bから同サービスの事業譲渡の打診を受け、前向きに準備を進めている。Bによるデューデリジェンスの結果、V-Linkの現行の利用規約(以下、「本規約」という。)及びコンテンツの権利処理に関し、以下の5つの論点が提示された。著作権法及び契約実務に照らし、最も適切なものはどれか。

1 Aの利用規約には、Aが自ら制作した公式キャラクターや、他社からライセンスを受けて配信している画像について、ユーザーによる権利侵害を防ぐ目的で、「本サービスに係る一切の知的財産権は、A又は正当な権限を有する第三者に帰属する。」と規定されていた。この規定がある以上、たとえユーザーが正規のフォームから利用者登録を行ったとしても、規約で明示的に許諾された範囲を超えて、ユーザーに複製権限やサブライセンス権限が付与されることはない。
2 Aの利用規約には、ユーザーが投稿したコンテンツ(UGC)に係る権利の帰属について、「投稿されたコンテンツの著作権は、投稿と同時に無償でAに移転し、これには著作権法第27条及び第28条に定める権利も含まれる。」と規定されていた。この規定にユーザーが同意したうえで本サービス上にコンテンツを投稿した以上、公序良俗違反消費者契約法による無効の検討を要することなく、UGCに係る権利は当然にAに移転する。
3 Aの利用規約には、「ユーザーはAに対し、投稿コンテンツを広告宣伝、再配信、電子書籍化及び他ユーザーによる共有のために、無償かつ全世界で非独占的に利用(複製、改変、翻案等)する権利を許諾するものとする。また、本サービスのレイアウト変更、リサイズ、トリミングその他表示形式の最適化等のための改変をあらかじめ承諾するものとする。なお、ユーザーは当該利用に関し、著作者人格権を行使しないものとする。」と規定されていた。かかる規定は、ニーズに応じた迅速なUI変更その他安定的なサービス運営との関係で実務上有効な手段となり得る。
4 ユーザーが、有料素材サイトCからライセンスを受けた画像を使用して本サービスに投稿を行った場合において、Aがその画像をサービス運営のために利用するためには、AとCの間で直接のライセンス契約を締結する必要がある。したがって、Aがその利用規約において「ユーザーは、第三者の権利が含まれるコンテンツを投稿する場合、Aに本規約に基づく利用を許諾する権限を有することを保証する」と規定しても、法的な実益はない。
5 Aの利用規約には、第三者が著作権を有するコンテンツの違法アップロードを防止するため、「ユーザーによる第三者の権利侵害があるとAが認めた場合、Aは、直ちに当該コンテンツを削除できる。」と規定されていた。もっとも、Aが情報流通プラットフォーム対処法上の特定電気通信役務提供者に該当する場合、Aが本規約に基づきコンテンツを削除したとしても、第三者の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由を立証するか、発信者に照会後7日を経過しても侵害防止措置に不同意の申出がなかったときでない限り、ユーザーに対する損害賠償責任を免れない。

本サイトのコンテンツは、岩田が自ら撮影した画像、著作権を有する画像(著作者人格権不行使特約付)、岩田が自ら執筆したテキストその他の独自コンテンツをもとに、Gemini会議による共創を行ったうえで、岩田の最終確認を経て制作・公開されています。
The content on this site is built on SI's original photos, copyrighted images, and his own writing. He uses Gemini as a creative partner to refine ideas, and he personally gives every piece a final check before hitting publish.

ひかり

-Startups