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SaaS・スタートアップ企業のフリーランス法対策!|配慮の申出と不利益取扱いをクイズで攻略!【2024年11月施行】

「オフパコ妊娠」がラスボス召喚の引き金に?

問 記帳代行業を営むA(従業員を使用していないものとする。)が、3Dモデリングソフト・SketchUpを活用したインテリアデザイン・プラットフォームを運営するITスタートアップ企業B(従業員を15名使用しているものとする。)から、クラウド会計ソフト・弥生会計オンラインを用いた月次記帳代行および決算補助業務を、期間を6ヶ月として依頼された場合(以下、「本件委託」という。)に関する以下の記述のうち、特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス法」という。)に照らし、正しいものはいくつあるか。

1 フリーランス法は、特定受託事業者が育児介護等への配慮の申出をしたことを理由として、特定業務委託事業者が当該特定受託事業者を不利益に取扱うことを禁じていない。したがって、Aが育児介護等への配慮の申出をした場合において、Bが当該申出を理由としてAを不利益に取扱っても、フリーランス法上何らの問題も生じない。
2 プライベートの時間をほぼオンラインRPGの世界で過ごすAは、MMO・RPGのプレイヤーイベントの企画やイベントに即したドレスアップに夢中になっていたが、本件委託に係る作業内容への悪影響は一切なかった。ある日、3ヵ月前に主催したオフパコで妊娠していたことに気づいたAは、Bに対して育児介護等への配慮の申出をしたところ、時短勤務はAの希望どおり認められたものの、同時に、就業時間の短縮により減少した業務量に相応する金額を報酬額から減額された。かかるBの対応は、望ましくない取扱いとして都道府県労働局による助言の対象となる。
3 プライベートの時間をほぼオンラインRPGの世界で過ごすAは、MMO・RPGのプレイヤーイベントの企画やイベントに即したドレスアップに夢中になるあまり、先月から本件委託の作業効率が著しく低下していた。その後、3ヵ月前に主催したオフパコで妊娠していたことに気づいたAは、Bに対して育児介護等への配慮の申出をしたところ、時短勤務はAの希望どおり認められたものの、同時に、30日以上の予告期間をおいて本件委託を更新しないことを通告された。かかるBの対応は、望ましくない取扱いとして都道府県労働局による助言の対象となる。
4 Bの外注責任者Cは、MMO・RPGの世界でAと相方の関係にあることを認識していたが、Aはそのことに気づいていなかった。ある日、Cは3ヵ月前のオフパコで妊娠したAから育児介護等への配慮の申出を受けたが、ドワーフのCは、「ウェディを選ぶなど断じて許してはならない!」と逆上し、カッとなって、「お前が休むことで、どれだけのドワーフが迷惑を被ると思ってるドワ!無責任にもほどがあるドワ!」と大声で怒鳴りつけた。その後もCは業務用SlackでAの妊娠及びこれを理由とする申出を非難し続け、さらに、MMO・RPGの世界でもAの自宅のポストに汚物を投函し続けたが、B側はCの言動を放置していた。Aは何が起きているのか理解しかねたが、とりあえず精神的ショックは受けている。かかるBの対応は、望ましくない取扱いとして都道府県労働局による助言の対象となり得る。
5 Aはオフパコでの妊娠後、重度のつわりにより、PC画面で弥生会計のUI上で細かい数字や仕訳内容を注視することが困難となった。AB間で今後について協議した結果、本件委託の目的である月次決算の迅速な完了は不可能となったとの結論に達し、双方合意のうえで本件委託は解除されることになった。かかるBの対応は、望ましくない取扱いとして都道府県労働局による助言の対象となる。

1 正しいものはない
2 1個
3 2個
4 3個
5 4個

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ひかり

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