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あなたは大丈夫?事例で試すフリーランス法理解度クイズ!「業務委託事業者」編!【2024年11月施行】

フリーランス法で私のクライアントは義務を負う?「業務委託事業者」の定義!

問 イラストレーターとして活動するA(従業員を使用していないものとする。)が、事業者Bから同社のPRキャラクターのイラスト制作を依頼された場合(以下、「本件委託」という。)に関する以下の記述のうち、特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス法」という。)に照らし適切なものはどれか。

1 フリーランス法は、発注者に対して、書面等による取引条件明示義務だけでなく、支払期日における報酬支払義務も課していることから、事業者Bが個人事業主であり、かつ、従業員を1人も雇用していない場合であっても、BはAに対して常にこれらの義務を負う。
2 フリーランス法は、発注者に対して、書面等による取引条件明示義務を課しているが、Bがかかる義務を果たさないからといって公正取引委員会又は中小企業庁長官に申し出れば報復を受けるおそれがあるため、Aとしては慎重に身を処する必要がある。
3 フリーランス法は、事業者間の情報収集力や交渉力の格差を踏まえてフリーランス個人を保護することを目的としている。そうであれば、AだけでなくBも個人事業主である場合には、契約当事者間に力の不均衡はないことから、本件委託にフリーランス法は適用されず、Bは書面等により取引条件をAに明示する必要はない。
4 本件委託の成立にマッチングサービス事業者Cの関与があった場合であっても、CがBから受託した業務をAに再委託するものではなく、Cの関与の程度が実質的に見てBとAのマッチングのための場の提供にとどまるものと評価できるときは、業務委託事業者に該当しないCにはフリーランス法は適用されない。
5 自治会役員を兼ねるAは、区役所からの懇願を断り切れず、やむなくイラスト制作の合間に国勢調査員として調査票を配布してまわることとなった。国勢調査は国の基幹調査として政策立案の基礎資料に供される重要な事業であるから、その調査票の配布委託にもフリーランス法が適用される。したがって、区役所は委託の際、Aに対して書面等により取引条件を明示しなければならない。

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ひかり

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