
「申出」は対話のスタートライン!
問 記帳代行業を営むA(従業員を使用していないものとする。)が、医療DXを推進するITスタートアップ企業B(従業員を50名使用しているものとする。)から、クラウド会計ソフト・マネーフォワード クラウドを用いた月次記帳代行および決算補助業務を、期間を6ヶ月として依頼された場合(以下、「本件委託」という。)に関する以下の記述のうち、特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス法」という。)に照らし、正しいものはいくつあるか。
ア Bは、フリーランス法上の育児介護等に対する配慮義務を履践するためには、業務委託契約締結に先立ち、特定受託事業者となろうとする者がプライベートで育児介護等に従事しているかを調査したうえで、契約後も自社が責任をもって配慮し続けられると合理的に予測できる者に限り、業務委託契約を締結することができる。
イ Bは、業務委託契約締結に先立ち、特定受託事業者となろうとする者がプライベートで育児介護等に従事しているかを把握する必要はないが、配慮の申出が可能であることや、申出先がどこで、担当者が誰で、申出によりどのような手続が発生するのかを周知しておく等、特定受託事業者が配慮の申出をしやすい環境を整備しておかなければならない。
ウ Bは、Aから育児介護等に対する配慮の申出を受けた場合、当該申出の内容を正確に把握したうえで、Bを取り巻く状況を踏まえて採り得る選択肢を検討し、Aとの話合いを通じて配慮の具体的内容を決定することになる。その際、Aから伝えられた育児介護等の状況に係る情報は、Aだけでなく、その後にAと同様の申出をする他の従業員との関係でも配慮の具体的内容を決する要素となり得ることから、全社的に共有しておくことが望ましい。
エ Bは、Aからの育児介護等に対する配慮の申出の内容を踏まえてAとの話合いを重ねたが、Bを取り巻く厳しい経済環境や自社のリソースの質量からすると、Aに対する配慮措置を実施しつつ納期を遵守するのは極めて困難との結論に達した。ただ、その理由の説明については、Aに詳細に伝えるほどAからの反論を受けるおそれが高まるため、できる限り簡潔に伝えることが望ましい。
オ Bは、Aからの育児に対する配慮の申出の内容を踏まえてAとの話合いを重ねてきたが、その過程で、Aの子どもCはAの実子ではなく、第三者間に生まれたCとAが養子縁組をしていたことが明らかとなった。この場合、Bは、CがAの実子ではないことを理由として配慮措置を講じないこととすることはできない。
1 正しいものはない
2 1個
3 2個
4 3個
5 4個
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