
システムエンジニア(SE)の落とし穴!アプリ開発の仕様変更と無償譲渡|不当なやり直し・不当な経済上の利益の提供要請
問 システムエンジニアとして個人で活動するA(従業員を使用していないものとする。)が、従業員100名を抱えるシステム制作会社Bから、業務効率化・生産性向上のためのタスク管理アプリ(以下、「本件アプリ」という。)の開発を契約期間3ヵ月で依頼された場合(以下、「本件委託」という。)に関する以下の記述のうち、特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス法」という。)に照らし誤っているものはどれか。
1 本件委託の成立後、Aは本件アプリのUIについて複数案を提案し、Bの了承を得たうえで本件アプリを完成させた。しかし、Bの担当者Cらは本件アプリのUIについて「何となく違うんだよなぁ」と繰り返し、既に明示した本件委託の内容に適合しないと主張して、Aに対してUI制作のやり直しを要求した。この場合、その後の経緯如何に関わらず、BがAに対してやり直しを要求した時点でフリーランス法が禁止する不当なやり直しに該当する。
2 肢1の場合において、やり直し等により発生する追加費用についてAB間で協議を行った結果、Bが追加費用の全額を負担するという内容で協議がまとまり、実際、Bが追加費用の全額を負担したうえでAが本件アプリを完成させたときは、フリーランス法が禁止する不当なやり直しには該当しない。
3 本件委託に際してBがAに交付した書面に、本件アプリの著作権の帰属に関する明示がなく、プログラムの著作権がAに帰属している場合において、Bが本件アプリの完成後、当該プログラムの利用による収益の配分割合を一方的に決定するとともに、Aによる当該プログラムの他案件への流用禁止をAに通告したときは、Bの対応はフリーランス法が禁じる不当な経済上の利益の提供要請に該当し得る。
4 本件委託に際してBがAに交付した書面に、本件アプリの著作権をBに譲渡する旨の明示があり、実際、本件アプリの著作権がAからBに譲渡された場合において、当該譲渡の対価としてBが設定した金額が、プログラムの制作工数や将来的な利用価値に相応する通常支払われる対価よりも著しく低廉であったときは、Bの対応はフリーランス法が禁じる買いたたきに該当し得る。
5 本件委託に際してBがAに交付した書面に、本件アプリの著作権をBに譲渡する旨の明示があり、実際、本件アプリの著作権がAからBに譲渡された場合において、Bが納品に際して、本件アプリに採用されなかったUIデザインのボツ案や、開発過程でAが作成した汎用的なプログラム・モジュール(共通ライブラリ)の著作権についても無償で譲渡するようAに要求したときは、Bの対応はフリーランス法が禁じる不当な経済上の利益の提供要請に該当し得る。
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