Life Style

親の顔が見たい? 見たいのは監督義務者としての誠意です!

痛いのはもう嫌だワン!

問 地域住民の憩いの場である田向公園の近くで生花店を営むXは、愛犬のサクラ(柴犬のメス 5歳)を連れて同公園内を散歩させることを日課としている。ある日、Xがサクラを散歩させていたところ、近所の子どもがサクラに対して執拗に石を投げつける等のいじめ行為に及び、サクラは右前脚を骨折する重傷を負った。この事案に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 サクラを負傷させたのが9歳のAであった場合、刑事責任年齢を14歳と定める刑法41条民事事件には適用されないことから、、XはAに対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる。
2 肢1の場合において、Aの両親BCが、日頃から他人に迷惑をかけないようAに言い聞かせる等、社会通念上親権者として通常期待される程度の家庭教育を施していたと認められるときは、BCに監督義務違反が認められないため、XはBCに対しても損害賠償請求することができない。
3 肢1の場合において、Aがサクラを負傷させたのが、Aの通う私立黄天小学校の課外授業中の出来事であり、引率していた教諭DがAのいじめ行為を認識していたときは、XはDに対して損害賠償請求する余地がある。
4 サクラを負傷させたのが14歳のEであった場合、責任能力のあるEがXに対して賠償金を支払えばXの救済は達せられるため、XがEの両親FGに対して損害賠償請求する余地はない。
5 Xは、負傷して苦しむサクラをいち早く蒼天動物病院に連れて行くため、サクラを自身の膝の上に乗せて自ら乗用車を運転して同病院に向かった。この場合、動物の命も地球より重いのであるから、当該運転行為について道路交通法上の問題が生じることはない。

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