Life Style

うちの子は大丈夫? ノーリードが招く動物占有者責任!

2026-01-26

「ママ、リードつないで。」――いつもの散歩が事件に変わる瞬間!

問 東京都内の高級住宅街に住む中年女性Aは、毎朝10時頃、近所の公園に飼い犬のソロモン(ゴールデンレトリバーのオス 5歳)を散歩させに行くことを日課としている。Aは、ソロモンがおとなしい性格であることに加えて、近所のママ友らにもすっかり懐いていることから、いつしかソロモンにリードを付けることがなくなり、公園内を自由に散歩させるようになっていた。この事案に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。

1 ソロモンが公園内でBの飼い犬Cと喧嘩になり、Cを死亡させてしまった場合、BのAに対する損害賠償請求において、Cの財産的価値は購入価格や年齢等を踏まえた死亡当時の時価を基準に算定する。もっとも、Cが盲導犬等社会的価値の高い犬であったときは、その育成にかかった費用や残存活動期間を基礎として損害額を算定することになるため、賠償額が高額になり得る。
2 ソロモンが公園内を歩いていたDに突如噛みつき、Dを負傷させてしまった場合、Aは「うちの子に限ってよそのかたに怪我をさせるなんてあり得ないこと」を立証すれば、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしていたとみなされるので、Dに対する賠償責任を免れる。
3 Aは長期旅行に出発する際、友人Eにソロモンの世話を任せたが、Eは犬の飼育経験がないため困惑していた。ある日、Eがリードを付けずに公園内を散歩させていたところ、ソロモンがFに噛みついてFを負傷させてしまった。この場合、Fに対して損害賠償責任を負うのはリードを付けずにソロモンを散歩させていたEのみである。
4 ソロモンが公園内を歩いていたGに突如噛みつき、Gを負傷させてしまった場合において、Gが執拗にソロモンをけしかけたという事情があったときであっても、Gが負傷する原因を作ったのはAなのだから、AはGの治療費、通院交通費、休業損害、診断書作成費用等といった損害全額について賠償責任を免れない。
5 ソロモンが公園内を歩いていたHに衝突し、これにより転倒して骨折したHには、自動車損害賠償保障法施行令別表の後遺障害別等級表において10級に該当する後遺障害が残った。HのAに対する逸失利益および慰謝料の損害賠償請求において、裁判所は、カップラーメンばかり食べていたHの食生活を理由として1割の過失相殺をすることができる。

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