Startups

事例で学ぶフリーランス法|クイズで徹底比較!募集時の的確表示義務と3条明示の相違点を整理しよう!【2024年11月施行】

1 その動画クリエイター募集広告、実はフリーランス法違反かも?的確表示義務と3条明示の違いをクイズで攻略!

問 動画編集業を営むA(従業員を使用していないものとする。)が、従業員30名を抱える広告制作会社BがSNSに出稿した「YouTube動画編集クリエイター募集」という広告に応募した結果、動画制作およびチャンネル運用補助業務を、期間を6ヶ月として依頼された場合(以下、「本件委託」という。)に関する以下の記述のうち、特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス法」という。)に照らし、正しいものはどれか。

1 的確表示義務3条明示も業務委託事業者の義務である。したがって、Bの従業員数が何人であろうと、BはSNS広告において的確表示義務を負うとともに、本件委託成立後は一定の事項を書面等によりAに明示しなければならない。
2 BがSNS広告において的確に表示することが求められる事項は、Bが本件委託成立後、直ちにAに対して書面等明示する必要のある事項と完全に同一である。したがって、明示事項に含まれていない契約の解除に関する事項については、Bは募集広告においても表示する必要はない。
3 Bが本件委託に係る募集広告をSNSではなく自社のコーポレートサイトに掲載していた場合、Bは当該サイト上の表示について的確表示義務を負わないが、かかる場合であっても本件委託成立後の3条明示は必要である。
4 BはSNS広告においては、3条明示とは異なり、必ずしも的確表示が求められる事項のすべてを明示する必要はない。とはいえ、①特定受託事業者の募集を行う者の氏名又は名称、②住所又は所在地、③連絡先、④業務の内容、⑤業務に従事する場所、⑥報酬の6情報を欠くときは、当該広告は誤解を生じさせる表示として的確表示義務違反となる。
5 国土交通大臣は、Bが実際にはフリーランスに業務を委託する意思を有しないにもかかわらず、求人コストを抑えるために、合理的な根拠なく相場より高い報酬等の好条件で募集広告をSNSに出稿して動画クリエイターを誘引したうえで、既に委託先が決まってしまったことを理由に、地域別最低賃金での雇用契約の締結を打診していた場合、Bに対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

-Startups