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看板ネコ・ダイフク君と学ぶペット法務! 第5缶――相当因果関係の範囲内の損害項目!

「ママ、歯よりも胸がくるしいよ。」――優先順位を誤った麻酔事故と具体的損害項目!

問 地元で長らく愛されてきた和菓子店を経営するXは、かわいがっている看板猫のダイフク(茶トラのスコティッシュフォールドのオス 8歳、血統書付き)の元気がなくなったことから、蒼天動物病院にダイフクを連れて行った。対応にあたった看護師Aから報告を受けた獣医Yは、ダイフクが肥大型心筋症による心不全を抱えており、自宅療養のためにペット用酸素濃縮器の購入が必要な状態であったにもかかわらず、一般的な獣医師であれば実施していたであろう術前の心エコー検査を実施せず、また、その不実施についてXに何ら説明しないまま歯石除去のための全身麻酔を強行した。その結果、ダイフクは麻酔導入直後に急性肺水腫を引き起こして死亡した。。XはYに対し、善管注意義務違反を理由として損害賠償を請求することを検討している。この事案に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。なお、ダイフクはいわゆるタレント猫として過去にコンテストで入賞したことがあるほか、SNSでの企業広告への出演料として1出演あたり数万円のギャランティを得ていたが、繁殖は予定されていなかったものとする。

1 ダイフクは血統書付きでコンテストでの入賞実績もあるため、その財産的損害の算定にあたっては、同等の猫を市場で購入するために必要な金額に加えて、入賞歴によるプレミアム価値も考慮される。さらに、ダイフクが生存していれば将来得られたであろう他の猫との交配料やテレビ出演料についても、繁殖や出演の予定の有無にかかわらず、Xは、逸失利益としてYに対して損害賠償請求できる。
2 XがYに対して既に支払った診療費は、Yの治療ミスによってダイフクが死亡した以上、その全額をYに対して賠償請求できる。また、Yの不適切な治療が疑われたことから、急遽、セカンドオピニオンとして他の動物病院を受診したことで発生した治療費についても、それがYの治療ミスに起因して必要となったものであれば、Yが賠償すべき損害に含まれる。
3 Xがダイフクの治療のために支出したタクシー代等の交通費や、自宅療養のために購入したペット用酸素濃縮器、獣医師に相談せずに購入した成分不明のサプリメント等の物品代は、領収書が存在する限り、治療の有効性を問わず、Yはその全額をXに対して賠償しなければならない。
4 ペットの死亡による飼主の精神的損害について、我が国の裁判実務は、ペット自体の財産的損害が填補されれば、重ねて慰謝料請求することはできないとしている。他方、訴訟代理を依頼した弁護士に支払う報酬については、実際に弁護士と合意した報酬額の全額が、当然に損害賠償の範囲に含まれるとしている。
5 ダイフクの死後、Xが執り行ったペット専用霊園での葬儀にかかった費用は、Xのダイフクに対する主観的な愛着に基づく支出であって法的な損害とは評価されないため、Yは賠償をする必要がない。

ダイフク編 おしまい

ダイフク君って、かわいい名前だね!
Daifuku is a really, really cute name, right?

Geminiがつけたんだもん♪
Well, that’s because Gemini was the one who named it! ♪

ひかり

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