
釣り広告は許さない!
問 従業員300名を抱えるイベント企画運営会社Bが、自ら運営する夏季限定の海の家・アジュール江の島のプロモーションや現場運営に必要な人材の募集を、マッチングプラットフォーム事業者Cに依頼した場合(以下、「本件募集」という。)に関する以下の記述のうち、特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス法」という。)に照らし正しいものはどれか。
1 Bは当初、Cに「海の家でのイベント司会 日給3万円」という条件で募集を出稿していたが、数日後、採算性を考慮して日給2万円に変更した。BはCに対して募集情報の変更を依頼していない。その後、フリーアナウンサーA(従業員を使用していないものとする。)が本件募集に応募したが、面接の場ではじめて日給が2万円に変更されていたことを知った。この場合、マッチング事業者Cは本件募集につき的確表示義務を負わず、また、Bも面接の時点での日給の金額を嘘偽りなく伝えているのであるから、Bにも的確表示義務違反は認められない。
2 肢1の場合において、Cが従前の内容のまま募集を継続していることを容易に認識し得るBとしては、Cに対して日給の表示の変更を依頼したうえで、募集情報が最新のものに更新されていることを自ら確認しなければならず、Bがこれを怠れば的確表示義務違反となる。また、BがCに対して日給の表示の変更を繰り返し依頼したにもかかわらず、Cが表示の変更に応じなかったときも、募集にあたり、そのようなマッチング事業者を自らの意思で選定した以上、Bは的確表示義務違反の責任を免れない。
3 フリーランス法が特定業務委託事業者に募集情報の的確表示義務を負わせる目的は、募集広告等と実際の取引条件の内容に齟齬があれば、取引条件をめぐり紛争に発展し、フリーランス個人の能力活用の機会が失われかねないため、これを未然に防止することにある。したがって、Bが出稿した司会者募集広告に対し、フリーアナウンサーを多数抱える法人たる事務所Dが応募したときは、Bは的確表示義務を負わない。
4 特定業務委託事業者の的確表示義務は、1対1の個別の契約交渉の前段階の、広く不特定多数人に対してフリーランスの募集に関する情報を提供する場面で生じるものである。したがって、これまでBの役員・従業員らが名刺交換した多数のフリーランスのメールアドレスに対し、BCC設定を用いて募集メールを一斉送信しても、従前からの関係性に基づく個別の通信にすぎないため、Bは的確表示義務を負わない。
5 BはCに対して、海の家のキッチンスタッフの募集広告も出稿していたが、本件募集とは別個に、海の家を共同で運営していくためのパートナー企業(資本金1億円以上の法人に限る。)の募集広告も地元紙に出稿していた。Bは、フリーランスとの業務委託契約の締結を目的としないパートナー企業の募集広告については的確表示義務を負わない。
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