
軽貨物ドライバーのサービス積み込みは違法?6ヵ月継続で変わる育児介護等配慮も知っておこう!
問 軽貨物配送業を営む個人事業主A(従業員を使用していないものとする。)が、従業員10名を抱える配送代行会社Bから、ECサイトプラットフォーム事業者の商品の配送業務を依頼され(以下、「本件委託」という。)、業務開始後6ヵ月が経過した場合に関する以下の記述のうち、特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス法」という。)に照らし誤っているものはどれか。
1 Bの購買担当者Cは、Aが既に自車にドライブレコーダーを装着していることを知りながら、D社(Bの関連会社)製のドライブレコーダーの購入・利用をAに提案した。Cとしては、よかれと思ってAのために提案したつもりであったが、Aは外注先選定権限を有するCからの提案を断ることで失注することをおそれ、やむなくD社製のドライブレコーダーを購入して車両に装着した。当該ドライブレコーダーの価格が本件委託の報酬額に反映されていない場合、Bには購入・利用強制の禁止に加えて、買いたたきの問題も生じ得る。
2 本件委託の成立後、Aの責めに帰すべき事由によらずに本件委託が解除された場合であっても、Aの準備にかかった費用や他社と契約する機会を失ったことによる逸失利益等を考慮した代償措置をBが講じるのであれば、フリーランス法が禁じる不当な給付内容の変更とはならない。
3 Bが本件委託において、給付の内容としてA社の顧客情報を明示していない場合において、、Bの営業担当者Eが、Aに対して、自社の新規事業の営業リストを作成するため、Aがこれまで配送業務を通じて独自に収集・管理してきた顧客の在宅時間・家族構成・ニーズ等の情報を無償で提供するよう要請したときは、フリーランス法が禁じる不当な経済上の利益の提供要請に該当し得る。
4 Bが、本件委託に含まれる配送業務の開始前に、Bの営業所内において、配送を円滑に進めるための付随業務と称して、本件委託と関係のないピッキング作業や積み込み作業を追加報酬を支払うことなくAに行わせた場合、フリーランス法が禁じる不当な経済上の利益の提供要請に該当し得る。
5 Aが小学校就学前の子どもの幼稚園の送り迎えをしつつ軽貨物配送ドライバーとして働いてきた場合、BはAからの申出がなくとも、当然に、Aの育児介護等と業務の両立に向けた適当な措置をとらなければならない。また、Bは、Aに育児介護等の負担があることを理由として、Aを不利益に取扱ってはならない。
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