Labor law Subsidy

【軽貨物ドライバー向け】フリーランス法クイズ!【2024年11月施行】

2025-12-23

1 配送現場の商習慣|軽貨物配送の「現場あるある」から学ぶフリーランス法

問 軽貨物配送業を営む個人事業主A(従業員を使用していないものとする。)が、従業員10名を抱える配送代行会社Bから、ECサイトプラットフォーム事業者の商品の配送業務を依頼され(以下、「本件委託」という。)、業務開始後3ヵ月が経過した場合に関する以下の記述のうち、特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス法」という。)に照らし正しいものはどれか。

1 AがBとの間で業務委託契約を締結している以上、AがBからの配送依頼に対して諾否の自由をもたず、Bから制服の貸与を受けて業務中の着用を義務づけられ、 さらにアプリによってBから配送ルートや配送順序を詳細に指定され、始業・終業時刻や待機場所も厳格に管理されている実態が認められる場合であっても、AB間の本件委託には常にフリーランス法が適用される。
2 Aが本件委託で定められた稼働日に営業所に赴いたところ、Bから「今日は荷物量が少ないからAに割り当てる配送業務はない。日当も支払わないのでそのまま帰宅せよ。」と告げられた。Aが抗議すると、Bは「悪かった。俺の車に乗せて家まで帰してやるから勘弁してくれ。」と言ったため、Aは渋々帰宅することにした。この場合、Bの対応はフリーランス法で禁止される受領拒否には該当しないが、返品の禁止には抵触する。
3 Aが本件委託の遂行としてC宅に大きなダンボールを届けたところ、Cから「私はもう年寄りで2階まで運べないから、悪いけど2階まで持って行ってくれない?」と言われた。Cが可哀そうになったAはダンボールを担いで階段をのぼり始めたが、あと1歩で到着というところでCの飼い猫がスリスリしてきたことで気が緩み、ダンボールを床に落としてしまった。大きな音に驚いて階段を駆けあがってきたCは、「あんたネコちゃんのおもちゃ壊したでしょ!すぐ代わりのものよこしなさい!」と怒鳴ってダンボールの受取りを拒否した。この場合、Cの行為はフリーランス法で禁止される受領拒否に該当する。
4 Bは本件委託に係る配送単価を決定する際、自社の利益を確保するため、地域の同種業務において通常支払われる対価に比して著しく低い金額をAに提示した。Aは直ちに「こんな低い単価ではお受けできません」と言ったが、Bとの契約関係を維持してドライバーとしての実績を積み上げるうえではやむを得ないと考え、それ以上の主張は控えた。Bが自己の取引上の地位を利用して自社に有利な契約条件を決定した面はあるものの、Aとの協議を経て双方合意によって決定された以上、フリーランス法で禁止される買いたたきには該当しない。
5 本件委託においては、配送品質維持のための事務手数料として、報酬総額の3%を控除することがAB間で合意されていた。しかし、Aの配送業務において荷主や届け先からクレームが入ったことは1度もなかった。この場合において、Bが当初の合意に基づいて、Aの報酬総額の3%を控除した残額をAに支払うことは、フリーランス法で禁止される報酬減額に該当する。

3 軽貨物ドライバーのサービス積み込みは違法?6ヵ月継続で変わる育児介護等配慮も知っておこう!

問 軽貨物配送業を営む個人事業主A(従業員を使用していないものとする。)が、従業員10名を抱える配送代行会社Bから、ECサイトプラットフォーム事業者の商品の配送業務を依頼され(以下、「本件委託」という。)、業務開始後6ヵ月が経過した場合に関する以下の記述のうち、特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス法」という。)に照らし誤っているものはどれか。

1 Bの購買担当者Cは、Aが既に自車にドライブレコーダーを装着していることを知りながら、D社(Bの関連会社)製のドライブレコーダーの購入・利用をAに提案した。Cとしては、よかれと思ってAのために提案したつもりであったが、Aは外注先選定権限を有するCからの提案を断ることで失注することをおそれ、やむなくD社製のドライブレコーダーを購入して車両に装着した。当該ドライブレコーダーの価格が本件委託の報酬額に反映されていない場合、Bには購入・利用強制の禁止に加えて、買いたたきの問題も生じ得る。
2 本件委託の成立後、Aの責めに帰すべき事由によらずに本件委託が解除された場合であっても、Aの準備にかかった費用や他社と契約する機会を失ったことによる逸失利益等を考慮した代償措置をBが講じるのであれば、フリーランス法が禁じる不当な給付内容の変更とはならない。
3 Bが本件委託において、給付の内容としてA社の顧客情報を明示していない場合において、、Bの営業担当者Eが、Aに対して、自社の新規事業の営業リストを作成するため、Aがこれまで配送業務を通じて独自に収集・管理してきた顧客の在宅時間・家族構成・ニーズ等の情報を無償で提供するよう要請したときは、フリーランス法が禁じる不当な経済上の利益の提供要請に該当し得る。
4 Bが、本件委託に含まれる配送業務の開始前に、Bの営業所内において、配送を円滑に進めるための付随業務と称して、本件委託と関係のないピッキング作業や積み込み作業を追加報酬を支払うことなくAに行わせた場合、フリーランス法が禁じる不当な経済上の利益の提供要請に該当し得る。
5 Aが小学校就学前の子どもの幼稚園の送り迎えをしつつ軽貨物配送ドライバーとして働いてきた場合、BはAからの申出がなくとも、当然に、Aの育児介護等と業務の両立に向けた適当な措置をとらなければならない。また、Bは、Aに育児介護等の負担があることを理由として、Aを不利益に取扱ってはならない。

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