
「フルリモート♪」の落とし穴! VDI拘束やSlackハラスメント…フリーランス法で守られるあなたの権利!
問 記帳代行業を営むA(従業員を使用していないものとする。)が、電子契約SaaSの開発・運営を行うITスタートアップ企業B(従業員を20名使用しているものとする。)から、クラウド会計ソフト・freeeを用いた月次記帳代行および決算補助業務を、期間を6ヶ月として依頼された場合(以下、「本件委託」という。)に関する以下の記述のうち、特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス法」という。)に照らし正しいものはいくつあるか。
ア BはSNS上の求人広告において、本件委託の就業環境を「フルリモート♪ 裁量大きめ♪」と表示して募集を行っていたが、Aとの面談では、VDI環境下でのセキュリティを理由として、「コアタイム中のBが指定する特定のPC環境での常時待機」が必須条件である旨をAに伝えていた。Bが面談の際、詳細に説明したうえでAの同意を得たのであれば、Bについてフリーランス法上の問題が生じる余地はない。
イ BがAに対し、本件委託後に明示したfreee閲覧権限による記帳代行の範囲を超え、銀行API連携やCSV取込み、さらに、freee人事労務や勤怠管理に至るまで追加報酬を支払うことなく要求した場合であっても、これらに求められる知識・スキルはほぼ同様であるから、freeeに関する仕事を受注したAとしては、Bの要求に応じなければならない。
ウ BのエンジニアチームのリーダーCが、Slackにおいて、日常的に深夜や休日にAに対してメンションを飛ばして即時対応を迫ったり威圧的なメッセージを送信していた場合であっても、Aはオンライン上で業務を行うのみであり、Bの事業所に通勤していないのであるから、AはBに対してハラスメント防止に向けた措置を求めることはできない。
エ Bのカリスマ的リーダーとされる社長Dが、資金調達後に突如として急激な事業ピボットを決定したことで、Aとの本件委託が不要となった場合であっても、経営陣による高度な経営判断は本件委託時には予見不可能なやむを得ない事由にあたるので、Bは、事前予告を行うことなく、Aとの本件委託を即時に解除することができる。
オ フリーランスやその関係団体等から育児介護等がしやすい環境の整備を求める声が多く、また、フリーランスが育児介護等を理由として業務の中断を余儀なくされることは業務委託事業者にとっても損失である。したがって、Bは、Aから父親の介護と業務の両立に向けた配慮の申出を受けたかどうかに関わらず、当然に、介護と業務の両立に向けた必要な措置を講じなければならない
1 正しいものはない
2 1個
3 2個
4 3個
5 4個
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