
1 取適法上の4条書面とフリーランス法上の3条明示の相違点をクイズで攻略!
問 動画編集業を営むA(従業員を使用していないものとする。)が、従業員30名を抱える化粧品メーカーB(資本金の額は3,000万円とする。)から、新商品のプロモーション動画の制作を納期3ヶ月で依頼された場合(以下、「本件委託」という。)に関する以下の記述のうち、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下、「取適法」という。)及び特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス法」という。)に照らし適切なものはどれか。
1 Bが委託事業者としてAに対して取適法4条1項に基づく書面を交付する場合、フリーランス法上の明示事項も網羅するのであれば、フリーランス法3条1項に基づく明示も同一の書面によって行うことができる。
2 Bが取適法4条1項の書面の交付に代えて電磁的方法によることについてAから承諾を得たうえで、Aがいつでも書面化できる方法で同条2項の通知を発した場合であっても、これがフリーランス法3条2項に基づく明示と認められることはない。
3 BがAに対して取適法4条1項の書面を交付しない場合、フリーランス法3条1項の明示をしない場合、いずれであっても、BはAがこれを公正取引委員会又は中小企業庁長官に申し出たことを理由として、Aに対して不利益な取扱いをしてはならない。
4 公正取引委員会は、BがAに対して取適法4条1項の書面を交付しない場合、Bに対して必要な措置をとるべきことを勧告するが、Bがこれに従わないときは、Bの代表者Cを50万円以下の罰金に処することとなる。他方、Bがフリーランス法3条1項の明示を怠った場合については、フリーランス法は何ら規定していない。
5 取適法もフリーランス法も、事業者間の力関係の不均衡を是正して取引の適正化を図るという目的において共通する。したがって、Bは取適法だけでなくフリーランス法上も、Aが提供した給付、給付の受領、代金の支払その他の事項を記載又は記録した書類又は電磁的記録の作成・保存義務を負う。
2 自動車業界におけるテクニカルイラストレーターへの業務委託!【ケーススタディ】
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問 フリーランスのテクニカルイラストレーターであるA(従業員を使用していないものとする。)が、従業員50名を抱える自動車部品メーカーB(資本金の額は5,000万円とする。)から、新型エンジンのパーツカタログ用のイラスト制作を依頼された場合(以下、「本件委託」という。)に関する以下の記述のうち、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下、「取適法」という。)及び特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス法」という。)に照らし正しいものはどれか。
1 Aは本件委託において定められた納期までにイラストを納品したが、Bは支払期日を経過しても報酬を支払わず、Aからの再三の請求によって、ようやく遅延利息を含む報酬全額をAに支払った。 この場合、Bの行為は取適法上の勧告の対象とはならないが、フリーランス法上は勧告の対象となり、公正取引委員会は、Bに対して、速やかに報酬を支払うべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 Aは本件委託において定められた納期までに仕様どおりのイラストを納品したが、Bは一方的に受領を拒んだ。この場合、Bの行為は取適法上もフリーランス法上も勧告の対象となり、公正取引委員会は、Bに対して、速やかに給付を受領すべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができるが、当該勧告に係る措置をとるべきことを命令した場合とは異なり、Bの事業者名、違反事実の概要及び勧告の概要等を公表することはできない。
3 Aは本件委託において定められた納期までにイラストを納品したが、Bは経営悪化を理由として、本件委託において定められた報酬額から一律20%を控除して支払った。この場合、Bの行為は取適法上もフリーランス法上も勧告の対象となり、公正取引委員会は、Bに対して、速やかに本来の報酬の額から減じた額を支払うべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができるほか、課徴金の納付を命ずることができる。
4 Aは本件委託において定められた納期までにイラストを納品したが、Bは追加料金を提示することなく視点の異なる別のイラストへの描き直しをAに命じた。この場合、Bの行為は取適法上の勧告の対象とはなるが、フリーランス法上は勧告の対象とはならず、公正取引委員会は、Bに対して、速やかに中小受託事業者たるAの利益を保護するため必要な措置をとるべきことを勧告することになる。
5 Aは本件委託において定められた納期までにイラストを納品したが、Bは経営悪化を理由として、本件委託において定められた報酬額から一律20%を控除して支払った。そこで、Aは自らの責めに帰すべき事由のない報酬の減額であるとして公正取引委員会に申し出たが、BはAの申出を理由としてAとの取引関係を一方的に解消した。この場合、Bの行為は取適法上の勧告の対象とはならないが、フリーランス法上は勧告の対象となり、公正取引委員会は、Bに対して、速やかに不利益な取扱いをやめるべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。