
1 フリーランス法と下請法の相違点を理解しよう!
問 動画編集業を営むA(従業員を使用していないものとする。)が、従業員30名を抱える化粧品メーカーB(資本金の額は3,000万円とする。)から、新商品のプロモーション動画の制作を納期3ヶ月で依頼された場合(以下、「本件委託」という。)に関する以下の記述のうち、下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」という。)及び特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス法」という。)に照らし適切なものはどれか。
1 Bが親事業者としてAに対して下請法3条1項に基づく書面を交付する場合、フリーランス法上の明示事項も網羅するのであれば、フリーランス法3条1項に基づく明示も同一の書面によって行うことができる。
2 Bが下請法3条1項の書面の交付に代えて電磁的方法によることについてAから承諾を得たうえで、Aがいつでも書面化できる方法で同条2項の通知を発した場合であっても、これがフリーランス法3条2項に基づく明示と認められることはない。
3 BがAに対して下請法3条1項の書面を交付しない場合、フリーランス法3条1項の明示をしない場合、いずれであっても、BはAがこれを公正取引委員会又は中小企業庁長官に申し出たことを理由として、Aに対して不利益な取扱いをしてはならない。
4 公正取引委員会は、BがAに対して下請法3条1項の書面を交付しない場合、Bに対して必要な措置をとるべきことを勧告するが、Bがこれに従わないときは、Bの代表者Cを50万円以下の罰金に処することとなる。他方、Bがフリーランス法3条1項の明示を怠った場合については、フリーランス法は何ら規定していない。
5 下請法もフリーランス法も、事業者間の力関係の不均衡を是正して取引の適正化を図るという目的において共通する。したがって、Bは下請法だけでなくフリーランス法上も、Aが提供した給付、給付の受領、代金の支払その他の事項を記載又は記録した書類又は電磁的記録の作成・保存義務を負う。