Consumer Protection

【電話勧誘販売】副業詐欺の返金・解約には、行政書士が真心こめて内容証明郵便をうちます!

深夜のスマホ操作で危機一髪! そもそも巻き込まれないことが大事ですね!

問 横浜市内の雑貨店で働くAは、大好きな洋服やアクセサリーに囲まれた毎日に満足していたが、手取額の少なさから将来に対する漠然とした不安を抱いていた。ある夜、SNSのフィードに流れてきたB社の副業広告を見てLINE登録したAは、勝手に売上金額が増えていく埋め込み動画に惹かれて電話面談の予約をした。翌日、B社の担当者Cからの入電により電話面談が開始されたが、AはCから「IT導入補助金で初期費用300万円が半額になるが、今日中に契約せねば枠が埋まる」と強く勧められたことで、その電話で案内されたとおり電子契約を締結してしまった。しかし、後日、LINEのトークルームにアップされた教材は無内容なPDF数ページにすぎなかった。AはLINEのトークルームから返金を求めたが、Aの怒りのメッセージに既読マークがつくことはなく、友人に相談したりインターネット上で自ら調べても、ネガティブな情報しか入手できなかった。そこで、Aは、かつて池袋のキャッチセールス事業者に潜入したことがあるという噂の、横浜元町のS行政書士事務所の特定行政書士Sに相談してみることにした。
以下の文章は、AがSの助言により被害回復を図るまでの経緯の一部をまとめたものである。空欄に入る語句の組合せとして正しいものはどれか。

A: S先生、助けてください……。SNSで「1日5分で確実に20万円稼げる」っていう広告を見てLINE登録しちゃったんですが、その後、担当者のCから電話がかかってきて、「Aさんの将来のために、伴走するパートナーになりたいんです」なんて優しく言われて……つい、150万円の契約をスマホで締結しちゃったんです……グスン……。これ、自分でSNS広告をクリックしたから、【 ア 】に該当して、クーリング・オフできないんですよね?
S: いえ、そうとは限りませんよ。確かに、AさんはBの広告をクリックしてはいますが、その後にCから電話で勧誘を受けて、その電話で契約の意思を固めたわけですから、特定商取引法上の【 イ 】としてクーリング・オフの対象になり得ます。
A: 【 イ 】……。でも、Cさんは、最初に「150万円の契約を勧誘します」なんて一言も言いませんでしたよ……「Aさんの働き方は素晴らしい、もっと気持ちに余裕を持ってほしい」とか、まるで人生相談のように優しく話してくれたから……。
S: 相談を装って安心させたうえで、冷静な判断力を奪って契約を締結させるのは、まさに悪徳業者の常套手段です。
A: Cさんは、「確実に月20万円稼げる」って何回もおっしゃっていました……わたし、将来は自分のお店を持ちたかったから、ついリスクがないという言葉を信じてしまって……
S: Aさん、それ以上ご自分を責めないでください。誰が見ても圧倒的にBが悪いことは明らかです。ほんの数ページのPDFの記述だけで月20万円の売上が自動的に生まれるという話は、商品の性質・内容に関する【 ウ 】です。加えて、Bの担当者Cは「確実に儲かる」とも言っていたわけですから、消費者契約法上も将来の不確実な事項についての【 エ 】として契約の取消事由に該当するでしょう。ところで、契約の際、Bからクーリング・オフの記載のある【 オ 】とか、それに代わる電磁的記録の交付を受けましたか?
A: いえ、スマホの画面上から操作しただけで、書面とかメールとかはありません。やりとりは、すべてLINEのトークルームで行っていました。PDFもLINEのトークルームにアップロードされたので、何も考えずにダウンロードして見ちゃいました。もう返金不可ですよね?
S: なるほど。B側が「Aさんは既にPDFを開封しているから返金には応じられません」って言ってくることは十分あり得ますね。でも、AさんはBから【 オ 】を受領していませんし、そもそもPDF等のデジタルコンテンツは政令で定める商品には該当しませんから、たとえAさんがPDFを見てしまっていても、クーリング・オフの規定は適用されますね。
A: え!? そうなんですか!? わたし……ゴミみたいな内容でしたけど、PDF見ちゃってますが、料金支払いは発生しないんですか?
S: はい。クーリング・オフは可能です。そして、この場合、Bはあなたに料金を請求できないし、既に支払った金銭があるなら、あなたに返さなければいけません。
A:……それって、クーリング・オフできる場合のお話ですよね……契約日が2026年3月23日で、今日は4月10日です。8日経っちゃってるから、やっぱりクーリング・オフできませんよね?
S:それは、法定事項を網羅した【 オ 】等をBが交付していた場合のお話です。先ほど、Bからはそういった書面や電磁的記録は一切受け取っておらず、LINEのトークルームでもPDFがあがったほかは書類のやりとりはなかったわけですよね?
A:はい。
S:であれば、期限のことは気にしなくても大丈夫ですよ。クーリング・オフは、法定事項を網羅した【 オ 】の交付を受けてから8日経過するまで可能という期間制限がありますが、【 オ 】の交付がないのであれば、8日間の起算点がないわけですから、Bからあらためて【 オ 】の交付がない限り、いつまででもクーリング・オフできますよ。でも、今さらBが【 オ 】をよこしてくるとは考えにくいですけどね。
A: ホントですか!?……あ……でも、わたしがBにLINEで「解約します」って連絡しても、ずっと既読マークがつかないんです。それでもクーリング・オフできますか?
S: あぁ、そのご心配は要りません。クーリング・オフの効果は、【 カ 】で発生しますから、Bが見たかどうかは関係ありません。さ、一刻も早くe内容証明をうちましょう。法的に権利があることと、実際にお金を取り戻せるかは別問題ですから、急いだほうがいいです。
A:お願いします!
S:うちは士業として稼働し始めたのが最近だから、今はよそよりも料金を低めに設定していますので、費用面はご安心ください。ただ、業務効率化のために、お客様とのやりとりは、できる限りDiscordに一元化したいんですね。そこは問題ないですか? もちろん、Discordアカウントは無料版で構いません。
A:はい! Discordなら友達も使っています! 後でスマホにインストールしておきますね!
S:ありがとうございます。BがLINEとかで何か言ってきても、反応するのは【 キ 】。わからないときは、無視しちゃって構いません。そのうえで、届いたメッセージの【 ク 】を撮って保存しておいてください。保存にご不安があるなら、これ使ってください。うちも使ってるNotionです。無料版でも【 ク 】の保存用途なら問題ありません。e内容証明の手数料とか配達証明の料金といった日本郵便に支払う料金はうちがどうこうできるものじゃないから、実費がかかっちゃうけど我慢してね。一応、会社の登記確認したうえで、今日中に書き上げておきますね! 発信が完了したら、Discordサーバーに完了画面の【 ク 】をあげておきます。
A:よろしくお願いします!


1 ア:通信販売 カ:Bさんがクーリング・オフの通知を受領した時点
2 イ:電話勧誘販売 キ:大いに結構です
3 ウ:誇大広告 オ:重要事項説明書
4 エ:断定的判断の提供 ア:電話勧誘販売
5 オ:契約書 ク:スクリーンショット

内容証明郵便(案)

冠省


私は、貴社に対し、以下のとおり通知いたします。
私は、令和8年3月23日、貴社担当者C氏からの電話勧誘により、副業コンサルティング契約(以下、「本契約」といいます。)を締結いたしました。しかしながら、本契約の締結に際し、担当者C氏から、「確実に月20万円稼げる」・「リスクはない」といった将来の不確実な事項に関する断定的な説明や、実際のサービス内容とは著しく異なる不実の告知がありました。

また、本契約は特定商取引法上の「電話勧誘販売」に該当するものであるにもかかわらず、私は現在に至るまで、同法第18条第1項各号の事項を記載した書面を貴社から受領しておりません。

以上の事実に基づき、私は、特定商取引法第24条第1項本文に基づく本契約の解除(クーリング・オフ)及び消費者契約法第4条第1項第2号に基づく本契約の取消しを、本通知をもって同時に行使いたします。

つきましては、貴社に対し、本通知受領後7日以内に、私が既に支払った金員150万円の全額を、以下の指定口座へ振り込む方法により返金することを請求いたします。なお、返金に要する振込手数料は貴社にてご負担ください。

【振込先口座】
〇〇銀行 〇〇支店 普通 1234567
名義:A

万一、上記期限内に返金が確認できない場合、又は返金を明確に拒絶された場合、管轄警察署への被害届の提出、消費者庁等への行政通報、並びに民事訴訟等の法的措置を遅滞なく講じる所存であることを、念のため申し添えます。

草々

令和8年4月10日
通知人:横浜市西区みなとみらい〇-〇-〇
A

被通知人:東京都品川区〇〇1-2-3
B株式会社 代表取締役殿
〇〇 〇〇

支払停止の抗弁に関する通知書(案 サブスクリプション型契約の場合)

冠省

私は、貴社に対し、以下のとおり通知いたします。
私は、貴社発行のクレジットカード(会員番号:--****-1234)を利用し、令和8年3月23日、加盟店であるB株式会社(東京都品川区〇〇1-2-3)との間で、副業コンサルティングに係る継続的役務提供契約を締結いたしました。しかしながら、本契約の締結に際しては、同社担当者C氏より、「確実に月20万円稼げる」・「リスクはない」といった断定的判断の提供や不実の告知があったほか、特定商取引法第18条第1項各号に定める法定事項を記載した書面を現在に至るまで受領しておりません。
これを受け、私は本日、令和8年4月10日付の内容証明郵便をもって、B株式会社に対し、特定商取引法第24条第1項本文に基づく本契約の解除(クーリング・オフ)及び消費者契約法第4条第1項第2号に基づく本契約の取消しの通知を発信いたしました。
つきましては、割賦販売法第30条の4第1項に基づき、本件契約に関する抗弁事由が解決されるまでの間、当該決済に係る今後のすべての支払(サブスクリプション決済を含む)を停止することをここに通知いたします。貴社におかれましても、本件の内容を精査の上、当該加盟店への支払停止及び私に対する請求の中止について、速やかに必要な手配を講じていただきますようお願い申し上げます。
草々

令和8年4月10日

通知人:横浜市西区みなとみらい〇-〇-〇
A

被通知人:株式会社ミライ・フィナンシャル 御中

-Consumer Protection