
技能証明さん、さようなら…業界全体からウチが干される…
問 赤外線カメラ付ドローンによる外壁劣化診断サービスを提供する株式会社・蒼天は、人口集中地区(DID)内の集合住宅Aの管理組合Bから、長期修繕計画の検討のための簡易外壁劣化診断を受注した。同社の代表取締役Cから業務命令を受けた二等無人航空機操縦者Hは、Bと日程調整のうえ、2026年2月20日、外壁診断のためAを訪問した。この事案に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。なお、ドローンの飛行許可承認申請手続及び飛行計画の通報は既に行われているものとする。
1 Hは、診断の当日、花粉症の症状が酷かったため、服用すると眠気に襲われる薬を服用して業務を行った。Hは特定飛行について事前に国土交通大臣の許可・承認を受けているのであるから、薬を服用した状態で診断業務を遂行することができる。
2 Hは、診断の当日、Cから飲酒を勧められ、断り切れずに少量のアルコールを摂取した。しかし、体内のアルコール濃度が道路交通法上の酒気帯び運転の基準値を下回っていれば、Hは診断業務を遂行することができる。
3 肢2の場合において、Hは思いのほか疲労が蓄積しており、少量の飲酒であっても操縦に支障をきたす状態になってしまったときは、かかる状態での飛行は航空法上許されない。もっとも、運悪く発覚してしまったとしても刑罰は罰金刑のみであり、拘禁刑に処せられることはない。
4 肢2の場合において、Hは思いのほか疲労が蓄積しており、少量の飲酒であっても重度の酩酊状態になってしまったとする。かかる状態でHが無理をした結果、Aの居住者Dに機体を衝突させてD怪我を負わせてしまったとしても、Hには責任能力が認められないことから、HがDに対して損害賠償責任を負うことはない。
5 肢2の場合において、Hがアルコールを摂取した状態で外壁診断を完遂したことが発覚したときは、Hの違反点数の累積状況如何によっては、技能証明の取消処分を受けることもあり得る。また、株式会社・蒼天が別の管理組合から外壁診断を受注した際、飛行許可承認申請の審査において不利益に斟酌されることもあり得る。