Startups

事例で学ぶフリーランス法|就業環境整備のルールをクイズで実践!その現場、あなたを守ってくれますか?【2024年11月施行】

1 フリーランス法上のハラスメント防止体制と育児介護等両立支援!スタジオはあなたを守ってくれますか?

問 ピラティスインストラクター業を営むA(従業員を使用していないものとする。)が、従業員20名を抱えるフィットネスクラブ運営会社Bから、Bが運営するスタジオでの週3回の定期レッスンおよび新プログラムの開発業務を、期間を6ヶ月として依頼された場合(以下、「本件委託」という。)に関する以下の記述のうち、特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス法」という。)に照らし、正しいものはどれか。

1 本件委託から3ヶ月が経過した時点で、Aは同居する父親の体調悪化を理由として、対面レッスンの一部を「自宅でのメタバース環境を活用したオンライン指導」に変更するよう配慮を申し出た。Bは、Aが実際に業務に従事した期間がまだ3ヶ月であり、6ヶ月に満たないことを理由として、当該申出を拒否することができる。
2 Aには高齢の両親の通院介助を行う具体的な予定があるが、現時点ではその準備段階にとどまり、実際の介護はまだ始まっていない。この場合、AがBに対して将来の介護を見据えた時短勤務や日程調整への配慮を申し出ても、申出の時点で現に介護に従事していない以上、Bはフリーランス法上の配慮義務を負わない。
3 Bが育児介護等配慮義務を負う場合、その内容は、Aが希望した申出内容どおりに定まる。したがって、Aがメタバース環境を活用した自宅でのオンライン指導を希望したときは、Bのスタジオにメタバース環境が存在しなくとも、BはAの希望に沿って、メタバースについて理解を深めたうえで、新たにオンライン業務環境を構築するための設備投資をしなければならない。
4 AがBのスタジオでレッスンを行っていたところ、男性客Cとの距離がやや近く、また、ボディタッチも不自然なほど多いと感じたが、お客様ということもあり、Aは特に気に留めていなかった。しかし、レッスン回数が増えるにつれて、レッスン終了後もロビーで執拗に食事に誘われるようになり、Aは次第に常にCに見られているような気分になってきた。Aから相談を受けたハラスメント相談窓口のDが、Aのプライバシー保護の観点から社内での情報共有の範囲を限定したうえで、マネージャーEに対して、Aの担当枠の時間帯の一時的変更、Eによるスタジオ内での見守り及びCとのやりとりの証拠化を依頼したことは、フリーランス法上のハラスメント防止に係る体制整備の内容として適切である。
5 BがAとの本件委託を、父親の介護を理由とするレッスンの欠講が重なったことを理由として、期間満了を待たずに解除しようとする場合、Aに対して解除の予告をする必要はないが、解除の際、Aからその理由の開示を求められたときは、遅滞なく開示に応じなければならない。加えて、Aが父親の介護と業務の両立に向けた配慮の申出をしていたときは、Bは当該申出を理由として、Aとの本件委託を解除することもできる。

-Startups