Labor law Subsidy

【軽貨物ドライバー向け】フリーランス法クイズ!【2024年11月施行】

1 配送現場の商習慣|軽貨物配送の「現場あるある」から学ぶフリーランス法

問 軽貨物配送業を営む個人事業主A(従業員を使用していないものとする。)が、従業員10名を抱える配送代行会社Bから、ECサイトプラットフォーム事業者の商品の配送業務を期間を3ヵ月として依頼された場合(以下、「本件委託」という。)に関する以下の記述のうち、特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス法」という。)に照らし正しいものはどれか。

1 AがBとの間で業務委託契約を締結している以上、AがBからの配送依頼に対して諾否の自由をもたず、Bから制服の貸与を受けて業務中の着用を義務づけられ、 さらにアプリによってBから配送ルートや配送順序を詳細に指定され、始業・終業時刻や待機場所も厳格に管理されている実態が認められる場合であっても、AB間の本件委託には常にフリーランス法が適用される。
2 Aが本件委託で定められた稼働日に営業所に赴いたところ、Bから「今日は荷物量が少ないからAに割り当てる配送業務はない。日当も支払わないのでそのまま帰宅せよ。」と告げられた。Aが抗議すると、Bは「悪かった。俺の車に乗せて家まで帰してやるから勘弁してくれ。」と言ったため、Aは渋々帰宅することにした。この場合、Bの対応はフリーランス法で禁止される受領拒否には該当しないが、返品の禁止には抵触する。
3 Aが本件委託の遂行としてC宅に大きなダンボールを届けたところ、Cから「私はもう年寄りで2階まで運べないから、悪いけど2階まで持って行ってくれない?」と言われた。Cが可哀そうになったAはダンボールを担いで階段をのぼり始めたが、あと1歩で到着というところでCの飼い猫がスリスリしてきたことで気が緩み、ダンボールを床に落としてしまった。大きな音に驚いて階段を駆けあがってきたCは、「あんたネコちゃんのおもちゃ壊したでしょ!すぐ代わりのものよこしなさい!」と怒鳴ってダンボールの受取りを拒否した。この場合、Cの行為はフリーランス法で禁止される受領拒否に該当する。
4 Bは本件委託に係る配送単価を決定する際、自社の利益を確保するため、地域の同種業務において通常支払われる対価に比して著しく低い金額をAに提示した。Aは直ちに「こんな低い単価ではお受けできません」と言ったが、Bとの契約関係を維持してドライバーとしての実績を積み上げるうえではやむを得ないと考え、それ以上の主張は控えた。Bが自己の取引上の地位を利用して自社に有利な契約条件を決定した面はあるものの、Aとの協議を経て双方合意によって決定された以上、フリーランス法第5条第2項第2号が禁じる買いたたきには該当しない。
5 本件委託においては、配送品質維持のための事務手数料として、報酬総額の3%を控除することがAB間で合意されていた。しかし、Aの配送業務において荷主や届け先からクレームが入ったことは1度もなかった。この場合において、Bが当初の合意に基づいて、Aの報酬総額の3%を控除した残額をAに支払うことは、フリーランス法第5条第1項第2号が禁じる報酬減額に該当する。

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