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法令に適合するだけでなく社会に受け入れられるAIとは?『AIの時代と法』

2023年7月12日

オンライン起業サポートの蒼天です。このサイトでは、当事務所のバーチャルアシスタントのさくらひめが、オンライン起業に有益な情報をお伝えしています。このページのお題は、『AIの時代と法』(小塚荘一郎 岩波新書)って、どんな本?ですよ♪

  • AIと公法私法二元論
  • AIの権利能力
  • AIが法令の前提を崩す
  • AIが物を所有する必要性を低下させる
  • AIが法の領域を浸食する
  • AIと国家権力
  • 宅建士試験等のオンラインサロン・隆中のご案内(月額330円~)

1 AIと公法私法二元論

本書は2019年秋に出版されていますが、翌2020年春からの「コロナ禍」のもとで、世の中のオンライン化が急速に進展したことは記憶に新しいですね。テレワークについては出社回帰の流れもあるようですが、あくまでも局所的な事象にとどまるというべきでしょう。

コロナが下火になると、今度はメタバース・空間コンピューティングといったバーチャル空間・拡張現実のビジネス利用が大きな注目を集め、さらに、2022年からはChatGPTやFirefly、stable diffusionといったジェネレーティブAIツールが大変な盛り上がりを見せています。UnityやUnreal Engine といったゲームエンジンにも、NPCが設定の枠内でランダムに喋るAIプラグインが登場しているようです。

あなたがサロン・隆中のメンバーであればご存知のはずですが、法の世界は、①公権力と私人の関係を規律する公法と、②私人と私人の関係を規律する私法に分けることができます(民法基本講座1 1:31~)。

著者は、社会に受容されるAIとは何かを考察するにあたり、②私法の領域において、「モノからサービスへ」、「財物からデータへ」、「法からコードへ」という3つの流れが生じていると整理したうえで、これを踏まえて、①公法の領域にもたらす影響を検討し、最後に、今後の展望についても自説を披露しています。

新書とはいえ民事法学者の著書ですから、法律家には適正レベルでしたが、多くの読者は難解な本と感じるでしょう。このページでは、本書の具体的内容をお伝えするというよりも、宅建士試験等の学習方法如何によっては、こういった最先端の議論にもついていけるようになるんですよ、ということを実感していただこうと思っています。

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2 AIの権利能力

民法を学習したことのあるかたは、権利能力という言葉を当然聞いたことがありますよね。権利義務の帰属主体たり得る地位です。人には権利能力が認められるため、人はネコを所有することができますが、ネコには権利能力がないため、ネコはまたたびを所有することができません。ネコは権利義務の主体とはならず、権利能力を有する人の所有権の客体(対象)となり得るだけということですね。

人の集まりのことを社団といいますが、社団は当然には権利能力が認められません。構成員各人は自然人ですから、権利能力が認められますが、集団としての社団自体が権利能力を認められるのは、法令に照らし、政策的に好ましいと認められた場合に限られます。ゆえに、単なる親睦目的の同窓会には権利能力が認められませんが、営利目的の株式会社には権利能力が認められ得るということになります。

あなたがオンライン起業するのであれば、公証役場で定款の認証を受ける必要がありますが、その際には、私の会社は政策的保護に値する好ましい存在なんですよということを公証人や法務局の役人に示す必要があり、そのために、定款の目的欄の記載が必要となるんですね。近時は士業だけでなく、freeeとかも会社設立サポートを手掛けていますから、起業家の立場からは設立の際の選択肢が増えていると言えますね。

他方、株式会社が権利能力を認められるのは、定款記載の目的の範囲内に限られますから、成立後にどんな活動をするかをイメージしたうえで、定款の目的欄の記載によって将来の活動領域を確保しておく必要があります。もちろん、成立後の活動に許認可が必要であれば、設立の段階で目途をつけておくべきです。このあたりは、士業の領域ですね。

自然人は権利義務の主体になれる、団体も政策的保護に値するのであれば法人として権利義務の主体になれる、他方、ネコは主体にはなれず、自然人や法人の権利の客体にとどまる。では、AIロボットに権利能力を認めることができるでしょうか。認めることができるとしたら、AIロボットが生じさせた結果について、誰が、どのような責任を負うことになるのでしょうか。このあたりについて、EUでの議論を踏まえつつ、本書の第6章で論じられています。

また、「財物からデータへ」という流れのなかで、誰を主体と扱えばいいのか不明確な場合も生じてきます。たとえば、あなたも就職活動等の際、個人情報の取扱いに関する同意書を提出したことがあると思います。あなたの個人情報の取扱いについて、情報の主体であるあなたが同意するかどうかを判断するというのは当然ですよね。

では、あなたが家電量販店でスマートテレビを購入した際、内容をよく理解しないまま、店員から差し出された同意書に言われるまま署名してしまった場合はどうでしょうか。その書面は、スマートテレビが使用履歴に関する情報を収集・蓄積することについての同意書でした。あなたは、同意書の具体的内容を認識していないとはいえ、書面を署名のうえ提出してしまった以上、後で同意の効力を覆すことは骨の折れる作業となるでしょう。

これに対して、あなたと同じ部屋で一緒にそのテレビを見ていた家族は、同意書を提出していません。もし、家族の使用履歴がスマートテレビによって収集され、さらに、その情報が家族の知らない間に第三者に渡っていたことが判明したら、家族はどんな反応を見せるでしょうか。あまり想像したくありませんね。一応、当初の同意書の提出に、家族全員の代表者としてあなたが同意したという意味づけを与えることも考えられますが、こういう難しい問題も想定されるということが論じられています。

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3 AIが法令の前提を崩す

権利能力が認められると、私法の世界における主体性が認められます。あなたも自然人ですから、ネコが好きであればブリーダーからネコの所有権を譲受けて所有者になることができます。飼主のあなたは市民社会における主体、プレイヤーと認められますが、ネコは客体にとどまる、あなたに所有「されるだけ」ということですね。

ただ、あなたが市民社会において主体性を認められたとしても、あなたが未成年者なのであれば、自らの意思のみでネコの売買契約を締結することはできません。民法は、判断能力の成熟した合理的な個人を市民社会のプレイヤーとして想定していますから、判断能力の未成熟な未成年者が単独で売買契約を締結しても、後で未成年者本人や法定代理人が取消すと言えば、その売買契約はなかったことになります。

つまり、未成年者も自然人である以上、権利能力は認められるけれども、単独で確定的に有効に行為する能力(行為能力)が認められないため、取消権者は取引の効果を否定することができます。逆に言えば、民法は市民社会の原則的なプレイヤーとしては、判断能力の成熟した自律的な個人を想定していて、自律的な個人が自らの意思に基づいて契約を締結したのであれば、契約に縛られても文句は言えないし、責任も自ら負いなさいという個人主義の考え方に立脚しているわけです。

ところが、AIはこれまで成熟した個人が自ら行っていた自律的判断を、人に代わって行うようになりつつあります。たとえば、あなたが貴金属店で恋人に贈る指輪を購入する場合、伝統的な民法の枠組みによれば、あなたの「このダイヤを購入します」という申込みの意思表示と、貴金属店の「かしこまりました。このダイヤをあなたに売却します」という承諾の意思表示が外形上合致すれば契約が成立し、もし一致した外形とあなたの内心の間に不一致があれば、あなたはこの売買契約を錯誤を理由として取消すことができる可能性がありますよね。サロンのみなさんにとっては、いつものあのお話ですよ。

では、この貴金属店が、注文の受付にAIスピーカーを導入していた場合はどうでしょうか。この場合、民法が予定していた意思表示を行うのは買主のあなただけで、売主側の売却の判断はAIが行うことになります。そして、AIがあなたの「このダイヤを購入します」という声を正しく認識すれば、あなたと貴金属店の間でダイヤの売買契約が成立する可能性があります。

これに対して、AIがあなたの声を「タイヤ」と誤って認識してしまい、かつ、この貴金属店の利用規約には、AIがお客さんの声を誤って認識したら、AIの認識どおりの契約が成立するという条項が盛り込まれていた場合はどうなるでしょうか。規約に即して、あなたと貴金属店の間にタイヤの売買契約を成立させたうえで、表示と意思の食い違いについては、錯誤取消の余地があるということになるのでしょうか。経済産業省の『電子商取引及び情報財取引等に関する準則』がこの問題についての指針を示しており、本書では第4章で紹介されています。

要するに、AIを活用する側が、「AIのこの認識どおり契約を成立させてもいいですか?」という最終確認画面が表示される仕組みを構築したうえで、この画面上であなたが「はい、そのとおりです」と確認ボタンをクリックしてはじめて契約が成立することになります。消費者保護等の法の要求を充足するようなシステムの構築を技術の側に求めているわけです。こういう考え方は、あなたがワードプレスでサイトを構築していくうえで重要ですから、早めに馴染んでおくことをお勧めします。サイトに特定商取引法に基づく表記というページを設置する際も、こういう考え方が求められることになりますよ。

あなたがサロンの参加者であれば、新しいお話もいくつかありましたが、基本的にはいつものお話ですよね。単に合格するだけでなく、一生もののスキルを身につけてしまいましょう。

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4 AIが物を所有する必要性を低下させる

1945年8月15日、日本は太平洋戦争に敗れました。焼け野原からスタートした戦後日本は、朝鮮特需に救われた面もありましたが、官僚主導の傾斜生産方式と呼ばれる国策のもと、1950年代半ばから1960年代にかけて高度成長を遂げました。東京オリンピックで自信をつけ、テレビ・冷蔵庫・洗濯機が三種の神器と言われた大量生産・大量消費の時代です。この時代の我が国の目標は、おおむね物質的な豊かさという点で一致していましたから、中央の役人がプランを策定し、そのプランに沿ってヒトやモノを最適配分することで効率的な経済成長を実現できたという面があります。伸びしろが大きかった時代、努力が報われやすかった時代ですね。ところが、1970年代のいわゆる石油ショックによって高度成長は一服つくことになりました。

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