
1 フリーランス法の対象は誰?特定受託事業者の定義と適用範囲
問 Webデザイン業を営むAが、従業員50名を抱えるIT企業B社から、特設サイト制作を納期1ヶ月で依頼された場合(以下、「本件委託」という。)に関する以下の記述のうち、特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス法」という。)。に照らし適切なものはどれか。
1 Aが個人事業主であっても、アルバイトCを雇用して週15時間勤務させていたのであれば、従業員を使用しないものとはいえないため特定受託事業者に該当せず、AB間の本件委託にフリーランス法が適用される余地はない。
2 フリーランス法は事業者間の業務委託契約に適用されるところ、Aが個人事業主として活動するかたわら、Webデザイン事業者Dとの間で雇用契約も締結していたのであれば、Aが個人として受注した契約についてフリーランス法が適用される余地はない。
3 Aが法人である場合において、代表取締役Eに加えてその妻Fも取締役に就任していたときは、たとえAが従業員を1人も雇用していなかったとしても、AB間の本件委託にフリーランス法が適用される余地はない。
4 Aが法人である場合において、1人も従業員を雇用していないのであれば、たとえ週所定労働時間が20時間以上かつ継続して31日以上役務提供を受けることが見込まれる派遣労働者Gを受入れていたときであっても、AB間の本件委託にフリーランス法が適用される。
5 Aが個人事業主である場合において、1人も従業員を雇用していないときであっても、Aと同居するAの母HがAの事業を日常的に手伝っていたのであれば、Aが従業員を使用しているものとして、AB間の本件委託にフリーランス法が適用される余地はない。